今日は、お付き合いいただいている税理士の先生からご紹介いただいた弁理士
の先生とお会いさせていただきました。
私の方でご支援させていただいているフランチャイズ本部構築の中の商標登録
に関して、弁理士のご支援が必要だったからです。
先生ともお話させていただきましたが、フランチャイズパッケージにとって商標権は
非常に重要なものになります。
フランチャイズ加盟金の法的な意味合いとしては一般的に、フランチャイズ本部が
持つノウハウの利用許諾料と商標の利用許諾料です。
ですから商標権がフランチャイズ本部になかった場合、加盟金として加盟店が負担
すべき金銭の法的な意味合いの1つがない、あるいはあったとしても不完全な
ものになってしまいます。
また、商標権が全く関係ない他者に登録された場合、今まで使っていた商標を
フランチャイズチェーン全体で利用できなくなるといった恐れさえもあります。
このようにフランチャイズと商標は切っても切れない関係にあります。
今回、ご支援させていただいている会社様についても早急に商標登録について
検討いただき、弁理士の先生と協力させていただきながらしっかり商標の登録や
管理などを行なって行きたいと思います。
また、商標権のみならず特許、ビジネスモデル特許や著作権なども含めた
知的財産権に関する戦略などについてもご支援させていただけるような体制を
作れればと思います。
そのためにはまだまだ勉強が必要です。頑張らねば。