今日は、ご依頼をいただいている都市型ハイヤー許可申請に関連し
広さなどは問題ありませんでした。
幅員はやや狭く心配でしたが、区役所に訪問して幅員証明書の取得
ありませんでした。
近時、関東運輸局管内では、一般乗用旅客自動車運送事業許可申請においては幅員証明書の提出は不要となって
いますが、だからと言って車両制限令に抵触して良いわけではありません。
道路幅が狭い場合は、やはり役所において幅員証明書の取得や道路の調査は欠かすことができません。
今回は問題なかったので、都市型ハイヤー許可申請に向けて準備を進めて参ります。