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今日は、東京運輸支局にて一般乗用旅客自動車運送事業の中のいわゆる都市型ハイヤー事業の新規許可申請を行いました。

一般乗用旅客自動車運送事業には、大きく分けて、タクシー事業、個人タクシー事業、介護タクシー事業、ハイヤー事業と都市型ハイヤー事業があります。

現在は、タクシー事業とハイヤー事業には、総量規制があり、23区武三交通圏や一都三県においては新規許可はおりない状況になっています。

都市型ハイヤー許可は、現在のところ新規参入が可能です。

ただ、都市型ハイヤーというだけあって都市部において許可が受けられるだけで、全国一律に許可が受けられるわけではないことに注意が必要です。

今回は、都市型ハイヤー許可申請を行いました。

実際に運行を開始できるようになるまでは6ヶ月程度かかることが多いので長丁場になります。

引き続きご支援して参ります。

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