今日は、ご依頼いただいている第一種貨物利用運送事業登録申請を
実施しました。
しっかりとした経営基盤がおありの会社さんですので、申請窓口での
審査では全く問題なく、無事に受理となりました。
第一種貨物利用運送事業は、地味な事業許可です。
自ら運送業務を行なわなくても荷主に対して責任を負って荷を受け、
運送業務を外注する場合でも第一種貨物利用運送事業登録が
必要になります。
貨物利用運送事業登録は意外に知られておらず、知らず知らずの
うちに違法営業を行なってしまっているという話も聞きます。
十分注意が必要です。
そういったことにならないよう情報を提供していくことも私たち行政書士の
重要な職務のひとつだと思います。