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今日は、横浜の関東運輸局に訪問してきました。


昨年末に、お客様よりご要望をいただいた第2種貨物利用運送事業に

ついて事前の確認をしてきました。

今回は問題なさそうですが、いくつか注意しなければならない事項が

ありましたので、後日お客様に確認する予定です。

当事務所では、回送運行許可、レンタカー営業許可や認証工事申請を

行なっていますが、これらの許認可の最終的な所管は、関東運輸局で

あるため、当事務所と関東運輸局に接点が全くないわけではありませんが、

初めて関東運輸局に訪問でした。

上記の許認可の申請窓口は現場の陸運局ですので、関東運輸局に

赴くことはありません。

ただ、今回の第2種貨物利用運送事業許可に関しては、珍しく直接

関東運輸局が所管しています。

第2種の貨物利用運送事業は、陸運と海運、陸運と空運、陸運と鉄道

など2つの貨物輸送が関連するものであるため一括して関東運輸局で

対応しているのかもしれません。

そういった意味でも第2種貨物利用運送事業が複雑かつ難易度の高い

営業許可であると感じました。

迅速に対応できるよう準備を進めて参ります。

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