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今日は、ご依頼をいただいていた認証工場申請を行なってきました。

今回は、自動二輪車のみを対象とした認証工場の申請でした。

自動二輪車のみの認証工場申請を実施したのは初めてでしたが、

基本的には基準は同じで工場の面積や必要な工具類が自動車を

実施するよりも少ないという違いがあります。

その他はほとんど変わらず、土地の用途や整備士配置基準などは

しっかりとクリアしなければなりません。

お客様は、今年の3月に認証基準を満たす工場を求めて移転しました。移転の際も事前に、対象物件の土地の用途や建物の状況、条例を確認し、

賃貸借契約を締結しましたので、すべてクリアしている状況です。

当事務所にはときおり整備工場を設置できない場所での認証取得の相談を

いただきます。

そのような土地では、特別に許可受ける以外は、基本的に認証工場を設置

することはできません。

事前に詳細な調査をせず、賃貸借契約を締結してしまい、残念ながら認証工場

となることができない、といった事例もあります。

日本の都市計画法や建築基準法は厳しいのかもしれませんが、従わざるを

得ません。

であるならば、営業所の土地についてしっかりと考え、対応すべきだと思います。

今回の認証工場申請がスムーズに進行し、お客様の整備工場が認証工場と

なれるようしっかりとご支援して参ります。

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