今日は、運輸支局で回送運行許可の申請を実施してきました。
こちらの運輸支局では、他の運輸支局とは異なりなかなか受理してくれません。
正式に受理されるには、
①申請書の記載事項などに誤りがない
②添付書類に不足がない
③販売台数を証明する書類(売買契約書や車検証など)を提示する
④実態調査を受ける
が必要です。
理由は、よくわかりません。
しっかりと整っていないと受理してもだめだからという意味のことを
言っていました。
回送運行許可に関する公示には、そんなことは書いていないんですが。
公示には、上記の①と②が揃っていれば良いとあります。
それはそのとおりです。
申請にいった段階では形式審査ですから形式が整っていれば受理するのが
当然です。
その後、実態調査を行なった結果、許可を出さないというのはわかります。
こういった本来の流れをないがしろにする行政官がいるのはどうかと思います。
しっかりと審査機関のあり方を考えてもらいたいものです。
今日は一応、担当者に渡してチェックするそうです。
後日、実態調査を行なうことになると思いますが、しっかりと準備して臨みたい
と思います。