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今日は、古物商許可申請を行なってきました。

たまたまご依頼が重なり、ここ2週間で東京・神奈川・千葉・埼玉で

古物商許可申請を行ないました。

同じ古物商許可申請でも県が変わると、あるいは警察署が異なると

その取り扱いは微妙に異なります。

今回もA県では不可、B県では良い、C県では不要、D県では必要と、

対応の違いに苦慮した場面もありました。

行政書士が苦慮するくらいならいいですが、今回は1点憲法で定める

職業選択の自由(営業の自由)を侵害しかねないような印象を受けた

一件がありました。

本来、憲法で定められているとおり営業は事由です。

しかし、公共の福祉から営業の種類によっては事前許可制にして

いるものがあります。それが営業許可制です。

ですから憲法上の権利を制約する場合は、最小限であるべきだと

思います。

最近は、消費者保護の向きが強く、自動車、貴金属や美術品の専門性

の高い商品を中古品として扱う場合は、一定の経験がなければならならい、

といった全くもって意味のない規制をかけようとしている都道府県もあります。

確かに消費者保護の観点から考えると正しいでしょうが、古物営業法の

目的は、盗品の流通を事前に防ぐというもののはずです。

古物営業法第1条にそう定められています。

ですから許可を与えることが盗品を流通させてしまうと判断されるので

あれば、当然事前規制の対象にすべきです。

しかし、古物営業法に定められた目的以外の視点から事前規制を

実施することは不当なのではないかと思います。

間違った見識でしたらすいません。 

また、国民に対して一律的に対応すべきにも関わらずA県では許可を

受けられ、B県では許可が受けられないという不合理もあります。

できる限り憲法上の定め(職業選択の事由・営業の自由)を侵害せず、

公共の福祉にも配慮した形で営業許可制度を運用し、維持していく

ことが必要なのではないかと感じました。

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