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昨日、知的財産関連の高裁判決がありました。

内容は、ヤクルトの容器が立体商標として認められるか否か?というもので、

判決は立体商標を認めるべきというものでした。

その理由としては、

①1968年の発売以来、容器の形状を変えずに販売を続け、驚異的な市場

  シェアを獲得した

②巨額の広告宣伝費をかけ、容器の形状を消費者に強く印象づけてきた


です。

先にコカ・コーラの瓶状についても立体商標が認められているので、今後容器

などの形状物の立体商標取得に道を開いたと言えるのかも知れません。

近年、知的財産権の重要性が増してきており、知的財産は企業はもとより、

国家の優劣に直結すると言われています。

私たち行政書士も著作権分野では業務を行ない、日々研鑽しています。

いかに価値のある知的財産を有するか、そしてその知的財産をどのように

活かしていくのかが、これからの事業に必要なことだと思います。

当事務所でも価値のある知的財産を導き出せるよう努力しなければ

ならないと感じます。

私の職業人としてのスタートはヤクルトの営業職でした。

幾度となく扱っていたあの容器が立体商標を得たと思うと何か嬉しく思います。

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