今日は、先日からご支援させていただいております商号変更に関連して、
使用済自動車引取業に関して変更申請をしてきました。
今回、変更申請を実施するために確認したところ過去の役員変更に関する
届出が漏れていることが、判明しましたので合わせて実施しました。
少し期間も経ってしまっているので始末書を一緒に提出しました。
本来は変更日から40日以内に届出をしなければならないので、今後は注意が
必要です。
今日、東京都分と埼玉県分を申請しました。
今回ご依頼いただいた商号変更に伴う各種変更届出業務はほぼ完了しました。
商号の変更の手続き自体は大変なものではありませんが、その後の行政対応や
管理上の対応、対外的な対応などは非常に労力を伴うものです。
今回、一連の手続きを行なってみて、商号が変更されることは、会社にとって
非常に大きなことだと感じました。
会社様には心機一転、頑張っていただきたいと思います。