今日は、虎ノ門の特許庁に行って来ました。
お客様の本店移転に関連して、商標権の権利者登録の変更が必要に
なったためです。
商標権の出願は弁理士の先生の業務ですが、商標権や特許権の
登録事項に関する変更申請は、行政書士が実施できる業務とのことで、
今回実施させていただきました。
なんとも行政書士の業務範囲が広いと感じる瞬間です。
今まで特許庁とは無縁で、訪問したことはありませんでしたので初めて
の訪問でした。
商標権の変更申請の仕事をたくさんいただけるとは思えませんので、
特許庁にまた訪問するかわかりませんが、機会があればまた訪問
したいと思います。
無事に申請も完了しましたので、ホッと一安心です。
変更も無事に完了することを願います。