今日は、営業所の廃止と新設、営業所住所変更、管理者変更といった
古物営業に関する届け出を実施してきました。
これだけの内容を1回で届け出するとちょっとした許可申請くらいの
ボリュームになります。
古物営業届出に関しては、少し特殊なルールがあり、複数の古物営業所が
ある場合は、経由警察署を指定することができます。
経由警察署としておくことで軽微な変更事項などは、変更事項が発生した
営業所住所を管轄する警察署でなくても事業者にとって利便性の高い
経由警察署で手続き行なうことができます。
今回、経由警察署に指定していた営業所を廃止し、別警察署の管轄内に
営業所を新設しましたので、経由警察署も変更することになりました。
こちらの会社様からは古物営業届出に関しては、一括してご依頼をいただいて
おりますので、経由警察署の担当者のくせなども慣れてきたところでしたが、
また新たな担当者とのやり取りが始まりそうです。
いずれにしても変更のつどしっかりと届け出することが重要です。
引き続きしっかりとご支援して参ります。