今日は、本店移転に関連して各種営業許可の変更届出について
ご相談いただいている会社様で打ち合わせをしてきました。
先週末に本店移転の登記申請が完了したとのことで、来週早々には
新たな登記簿謄本が取得できる予定です。
本店の移転など登記事項の変更があった場合、多くの営業許可では
変更届出が必要となり、その手続きの際に、新たな登記簿謄本を添付
することになります。
予定とおりであれば、今月末までに、
①古物商許可変更届出
②回送運行許可変更届出
③使用済み自動車引取業登録変更届出
④印鑑ビラ承認届変更届出
⑤屋外広告看板許可変更届出
などを実施します。
回送運行許可では、合わせて営業所新設と営業所移転がありますので、
こちらの届出も行ない、ディーラーナンバーの貸与を受ける予定です。
細々対応が必要ですが、1つ1つしっかりと対応して参ります。