今日は、今年の2月に回送運行許可を受け、ディーラーナンバーの貸与を
受けられた会社様の初めてのディーラーナンバー貸与更新申請を行なって
きました。
車検場や運輸支局によって異なりますが、初めて回送運行許可を受ける
事業者の場合は、初回のディーラーナンバーの貸し出し期間を短く設定し、
その期間に台帳の記帳や手続きについて経験した上で、最長期間の
貸し出しへと移行するような形を取ることがあります。
今回は、正にそれで2月、3月の2ヶ月間のディーラーナンバーの貸与から
開始し、今回問題なかったため11月30日までの貸与となりました。
ほっと一安心です。
ディーラーナンバーは、本来公道を運行してはならない車検切れの車両を
運行できるという特例と本来市区町村で利用ごとに短い期間で貸し出しを
受ける必要のある仮ナンバーを、一定期間にわたり事業者に貸し出すという
特例の2つが認められています。
ですから車検場や運輸支局ではその取り扱いについて細心の注意を払って
います。
手続きや台帳の記入など面倒なことも多く、回送運行許可事業者の皆様は
大変だと思いますが、回送運行許可を受けているということは、販売台数が
一定以上あるということだけでなく、管理面でもしっかりしている事業者だ、
という評価をいただいているということになりますので、その評価に恥じない
ディーラーナンバーの運用を目指していただければと思います。
今後もこういった事業者様をご支援させていただきたいと思います。