今日は警察署にて新規の古物商許可申請を行なってきました。
今回の古物商許可申請は、事業譲渡に関連しています。
譲り受ける側の会社様からのご依頼でした。
両社ともに決算などの関連で、確定させたい事業譲渡成立日があります。
その中において営業許可の取得日は一定の意味があります。
事業譲渡契約書には、営業許可が取得できなかった場合は、事業譲渡の
契約自体がご破算になる旨の定めがあります。
ですから許可取得日の多少のズレはともかく、営業許可が取得できないとなると、
今回の事業譲渡が成立しなくなってしまいます。
そういった意味から今回の古物商許可申請は、非常に重要な手続きになります。
今日は、無事に申請受理となりましたので一安心です。
今後、補正や追加書類を求められる可能性がありますので、迅速に対応できる
よう努めて参ります。
営業許可を軽視する会社様などもありますが、経営において重要な要素である
ことは間違いありません。十分な準備と対応が必要だと思います。