今日は、先週レンタカー営業許可を受けた事業者様のところにお伺いさせて
いただきました。
レンタカー営業許可証のお渡しや納付書のお渡し、今後の流れなどをご説明
させていただきました。
登録免許税の納付を終え、運輸支局に報告書を提出すれば、レンタカー
登録ができるようになり、本格的にレンタカー事業を開始することができます。
「わ」ナンバー登録をする場合は、通常の自動車の登録とは異なり、一度
運輸支局で「事業用車両等連絡書」でレンタカー登録する車両の届出を
行なった上で、管轄の車検場で「わ」ナンバーへ登録することになります。
運輸支局以外の車検場が管轄の事業者の方は、普段より登録に工数が
かかりますので、効率よく動く必要があります。
このあたりのアドバイスをさせていただきました。
近々に、早速レンタカー登録をされるとのことでしたので、今後が楽しみ
です。
また、年に1回の営業報告などもありますので、こちらもしっかりご案内
できるようご支援して参ります。