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今日は、ご依頼をいただいていた古物営業所管理者変更に伴う届出のため

板橋警察署へ訪問してきました。

古物営業に関する許可申請や届出は、それほど難しいものではありませんが、

人的書類の収集や準備が大変です。

今日も届出先の警察署と管理者に就任される方の住所地と本籍地の役所が

近かったので、住民票と身分証明書を役所で取得してから警察署に訪問しまし

たが、非常に混んでいて、書類2枚取得するのに1時間近くかかってしまいました。

個人であれば事業主、法人であれば役員全員と個人・法人ともの営業所の管理者の

公的書類として、住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書を集めなくて

はなりません。

また、同じく個人事業主、法人役員と管理者は、略歴書と誓約書を提出しなければ

なりません。

役員がたくさんいらっしゃる法人の新規の古物商許可申請を行なうと、実際に作成

する書類よりも人的書類の方が枚数が多い、なんてこともしばしば起こります。



古物営業において人的書類が多くなるのは、中古品には盗品が紛れ込んでくることが

あるからです。

ですから審査機関である警察(公安委員会)は、人的書類により身元がはっきりして

いて犯罪歴や破産歴がないかを確認しています。

営業許可の申請を行なうと営業許可の種類によって様々な添付書類を求められます。

なぜこの営業を行なうために許可が必要かを考えると、求められる添付書類が納得

することが出来ることもあったりします。

審査機関が膨大な添付書類を求め過ぎるのも問題がないわけではないと思いますが、

必要不可欠なものもあるのも事実です。

国民に大きな負担がないように、また審査機関が適切な審査が行なえるようバランスを

取ることが重要ではないか、と思います。

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