今日は顧問をさせていただいている会社様より景品に関するご相談をいただきました。
こちらの会社様では、来年早々に消費者向けの販売促進企画として、商品の購入者
やサービス利用者に対して懸賞を実施する予定とのことでご相談をいただきました。
懸賞には法的なルールが定められていて、その法的なルールが景品表示法と
言われるものです。
その趣旨は、資金力がある企業が莫大な財力を背景に懸賞を使った販売促進
を行なってしまうと、適正な自由競争が行なわれなくなってしまうので、法でもって
一定の制約をかけようというものです。
また、取引きにおいて実際と異なり、購入者や利用者が誤解するような表示を
規制することもその趣旨になっています。
こういった趣旨の法律ですので、消費者への販売を行なう事業者は事業を行なう上で
決して無視することが出来ません。
今回もしっかりと法令を遵守した形で懸賞を利用した販売促進を実施したいという
ことでご相談をいただきました。
法務部に在籍していた頃は、営業部門から相談を受けたこともしばしばありました
ので、久しぶりの懸賞問題でした。
一部引っ掛かる点がありましたので、もう少し突っ込んだ調査をした上で最終の
ご回答を差し上げたいと思います。
ビジネス法務は非常に幅広く一朝一夕では、なし得ない難しさがあります。
本日のようなご相談をいただくと、日々研鑽しなければと痛感します。