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今日はご支援させていただいているフランチャイズ本部からフランチャイズトラブルに

ついてご相談をいただきました。

加盟して開業した加盟店からロイヤリティの支払いが止まってしまい、連絡も取れない

状況にあるとのことでした。

まずは内容証明郵便で支払催告と今後の契約継続意思の有無を確認するよう助言し、

内容証明の案を作成してご案内しました。

また、フランチャイズ本部から万が一を想定してリスクの洗い出しとその対応についても

ご相談いただきましたので、過去の裁判例などを確認しながらレポートを作成しました。

フランチャイズに関する裁判には、一定の特徴があります。

目立つ裁判は、

①本部が提示した収支計画と実績の乖離を原因とした損害賠償請求

②フランチャイズ契約締結前の情報開示義務違反による契約解除や損害賠償請求

③本部支援の債務不履行による損害賠償請求

などがあります。

場合によっては全ての要素が含まれた裁判もあります。

本部としては、しっかりとした収支計画の立案、情報開示義務の履行や本部支援の

履行が望まれます。

こちらのフランチャイズ本部ではどれもしっかりとした体制を構築して実施されており

ますので問題はないと思います。

今後もご相談があればしっかりとご支援させていただければと思います。

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