今日は、ご依頼をいただいているレンタカー営業許可申請の際に添付する
貸渡約款を作成しました。
貸渡約款自体は、それほど難解なものではありませんので、自分で申請を
される方などは、見よう見まねで作成することはできます。
しかし、レンタカー事業にはレンタカー事業特有のリスクもありますので、
そのリスクに対応した貸渡約款、あるいはレンタカー事業でもすべて同じ
ビジネスモデルとは言えませんので、そのビジネスモデルにあった貸渡約款を
作成しなければ、いざというときに効力が発生しないものとなってしまいます。
今回、ご依頼いただいているレンタカー事業のビジネスモデルは、いわゆる
単純なレンタカーとは少し異なりますので、モデル貸渡約款では通用しない
ケースが想定されます。
そういった点を重点的に考慮しながら作成しました。
本日、案が完成したのでお客様にお送りして、確認をいただきます。
追加や修正をいただいて、完成させたいと思います。
貸渡約款が全てとはいいませんが、レンタカー事業において貸渡約款が持つ
意味は大きいと思います。
しっかりとご支援できるように進めて参ります。