今日は警察署にて古物営業の届け出をしてきました。
お客様が運営されていた古物営業所を閉店したため古物営業所の廃止届けが
必要になったためです。
同じ都道府県内に他の店舗がまだありますので今回は許可証の返納は不要です。
都道府県内に古物営業所がなくなると返納届出も必要になります。
古物商許可は比較的許可を受けている事業者が多い営業許可になります。
また一度許可を受けると更新申請などは不要になりますので、何かがなければ
手続きは不要です。
ですから手続きを要する変更があった場合、届け出を忘れてしまうことがよくあります。
ですから古物営業事業者は手続きを行なう必要がある事項はしっかりと知っておく
必要があると思います。
また、私たち行政書士をうまく活用して法令を遵守しながら古物営業をいただきたいと
思います。