今日は知り合いの方から相続に関してご相談をいただきました。
お父様が亡くなり、相続が発生したとのことでした。
お伺いする限りは相続税の課税はなさそうです。
しかし、万が一ということも有り得るので、詳細な調査を実施いただき、不安が
残るようであれば当事務所や税理士にご相談いただくようご案内しました。
財産は不動産になりますのであとは遺産分割と相続登記になります。
相続登記に関しては遺産分割協議書が必要にあります。
こちらに関してはご不明点があれば当事務所や司法書士にご相談いただくよう
ご案内しました。
相続手続きを完了させようと思うと多くの手続きを行なわなければなりません。
手続きをしなければならない方々は大変な思いをすることになります。
できるだけ当事務所でお客様の負担が軽減されるようご協力して参りたいと思います。