今日はお客様よりご依頼をいただいている自動二輪車用の売買契約書を
作成しました。
自動車販売用の契約書と自動二輪車販売用の契約書といってもそれほど
大きな違いはありません。
しかし、微妙に異なる点もありますので注意が必要です。
自動車の販売にはクーリングオフや所有権、税金など単に物を販売するの
とは異なる注意が必要になります。
異なる点には十分な注意が必要です。
今回は見積書と注文書、販売契約書が連動している案を作成しました。
細かい点はお客様と打ち合わせをして決めていきます。