今日はレンタカー事業開業のご支援をさせていただいている会社様に訪問させて
いただきました。
今日は、レンタカーを貸し出す際に、ユーザーとの間で交す貸渡証についてと
レンタカー営業許可取得後の手続きについて打ち合わせをしてきました。
貸渡証の発行は、法令で義務付けられていますので必要事項に漏れなどが内容に
しなければなりません。
また、会社様にとって使いやすい貸渡証であることも重要です。
今日の打ち合わせでご要望の把握ができましたので、案を作成して後日ご提示したい
と思います。
レンタカー営業許可取得後は、自動車有償貸渡許事業許可証を受取り、事業者登録料
を支払います。
その後、車両を「わ」ナンバーへ登録します。
登録はまず運輸支局で事業用車両連絡票と車検証を提出し、確認を受けた後に、
車庫のあるところを管轄する運輸支局、もしくは車検場でレンタカー登録をします。
このあたりのご説明とご案内をしました。
レンタカー営業許可を取得するとともに迅速にレンタカー営業が開始できるよう万全
の準備をしておきたいと思います。