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今日はレンタカー事業開業のご支援をさせていただいている会社様に訪問させて

いただきました。

今日は、レンタカーを貸し出す際に、ユーザーとの間で交す貸渡証についてと

レンタカー営業許可取得後の手続きについて打ち合わせをしてきました。

貸渡証の発行は、法令で義務付けられていますので必要事項に漏れなどが内容に

しなければなりません。

また、会社様にとって使いやすい貸渡証であることも重要です。

今日の打ち合わせでご要望の把握ができましたので、案を作成して後日ご提示したい

と思います。

レンタカー営業許可取得後は、自動車有償貸渡許事業許可証を受取り、事業者登録料

を支払います。

その後、車両を「わ」ナンバーへ登録します。

登録はまず運輸支局で事業用車両連絡票と車検証を提出し、確認を受けた後に、

車庫のあるところを管轄する運輸支局、もしくは車検場でレンタカー登録をします。

このあたりのご説明とご案内をしました。

レンタカー営業許可を取得するとともに迅速にレンタカー営業が開始できるよう万全

の準備をしておきたいと思います。

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