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今日は法定開示書の改訂を行ないました 。

先日、フランチャイズ加盟契約書の改訂を行なった案件に関して契約書の変更内容が

固まったので、法定開示書についても合わせて改訂することになりました。

法定開示書とは、中小小売商業振興法で定められる書面です。

この法定開示書は、フランチャイズ加盟契約を締結しようとする加盟予定者に対して

フランチャイズ本部がフランチャイズ加盟契約書の要点を開示する目的で利用されます。

フランチャイズ加盟契約書の内容の全てではなく、加盟者がフランチャイズ加盟契約を

締結した場合にフランチャイズ本部に対して支払う金銭、開業後のロイヤリティ、

フランチャイズ加盟契約の契約期間、中途解約の可否、解約金がある場合の額など

フランチャイズ加盟契約の中でも重要なポイント、またフランチャイズ本部の状況(役員、

訴訟の有無、決算状況など)が開示されています。

加盟予定者は法定開示書で開示された情報を確認してフランチャイズ加盟契約をするか

否かを判断することになります。

不動産業界でいう重要事項説明のようなものが法定開示書です。

ですから中小小売商業振興法で定められているからということもありますが、ビジネス慣習

としても加盟予定者に対して正しい情報を開示するためにフランチャイズ加盟契約書や

フランチャイズ本部に変更があれば法定開示書もしっかり更新しなければなりません。

フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店が互いに尊重してフランチャイズチェーンを

運営していくための一歩として法定開示書は重要な役割を持っていると思います。

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