今日はご支援させていただいている会社様の事業譲渡に関連して車検場と警察署へ
訪問してきました。
今回は営業所の譲渡になりますので、営業所で受けている許可関連の対応があります。
基本的には営業所の運営主体である法人が変更されますので許可も新たに取得する
必要があります。
この点についての確認と旧運営主体であるお客様の会社での届出関係について確認して
きました。
営業許可はその事業を行なうためには必要不可欠なものになります。
ですから適正な取扱いをしなければなりません。
今回の手続きも同様に適正な取扱いすべくお客様、あるいは譲受会社様と動いて行きたいと
思います。