今日は、経営コンサルタント会社の方と中小企業の事業承継分野に関する
アライアンスについて検討してきました。
今年、成立した中小企業経営承継円滑化法と来年早々にも改正される
相続税法で可能となる事業承継のメリットを最大限活かすため中小企業を
中心とした非上場企業にどんな支援が出来るかを検討しました。
黒字体質の非上場企業では自社株式の評価が著しく高くなることが多く、株式を
保有する社長が亡くなると相続の際、多額の相続税が課せられることもあります。
また、株式は相続財産ですので、相続人で分割しなければならなくなることもあります。
この場合、例えば長男が事業を継ぐ予定にしていたが、遺産分割をしてみたら
経営権を掌握できるほどの株式を取得できなかったなどということも考えられます。
その結果、引き継いだ事業が安定せず…
などといったことにりかねません。
今回の中小企業経営承継円滑化法は、このような事態をできるだけ起こさぬよう
特例などの制度を整備しようというものです。
今回の打ち合わせでは、中小企業経営承継円滑化法などにより享受できるメリットの
確認、想定できる支援フローや業務内容の確認を行ないました。
今回の中小企業経営承継円滑化法対応には必ず税理士の先生との連携が必要に
なります。
今後は税理士の先生とどのように連携していくかの検討が必要です。
当事務所の行政書士は二人とも相続に関する支援会社出身ですので、相続関連業務は
専門分野の1つです。
相続関連業務は、許可申請業務などの定型業務とは異なり、案件ごとに、あるいは
担当者ごとにプロセスや結果が異なる非定型業務です。
ですから担当者の能力が非常に問われる種類の業務です。
過去の経験や持てる能力をフルに活用して行きたいと思います。
そのためにしっかり下準備を行ない、お客様がマスター・オブ・ライフ(人生の達人)に
なっていただけるよう努力したいと思います。