今日はご依頼をいただいておりました合意書や覚書を3つほど作成しました。
今回作成した覚書は主となる契約(原契約)があり、その内容を変更するといった
処理を行なう中で作成することになりました。
また、合意書については原契約を解約するにあたって作成しました。
どちらも原契約があった上での覚書と合意書の作成になりますので、まずは原契約の
内容をしっかり理解する必要があります。
そして契約内容の変更や解約によって生じるリスクや問題点をカバーした上で、覚書や
合意書を作成しなければなりません。
ところで経営者の方や企業で管理系の仕事をされている方は、「覚書」や「合意書」という
タイトルの書面に出会うことがあると思います。
印象としては「契約書」というタイトルの書面に比べると重みがないかもしれません。
契約書はそのタイトルが中身を決める訳ではありません。重要なのは当然、その内容です。
また、タイトルによって法的な拘束力に強弱があるわけではなく、全てはその書面の内容に
なります。
タイトルが「覚書」であっても原契約の変更が内容ではなく、契約であるということも多々
あります。
ですから契約書のように主体者である両者が記名(署名)押印するような書類は、タイトルに
騙されることなく、内容をしっかり理解する必要があります。
そうでなければその書面の存在自体がリスクになってしまうかもしれません。
ビジネス上の書面は奥が深いものです。