今日は、相続・生前対策についてご相談いただいているお客様とお会いさせて
いただきました。
まず一義的にはお父様の相続が完全にまとまっていないことに問題がある上、
お母様の体調が芳しくないため、失礼な話ですが、いつ二次相続が起こっても
おかしくはない、という状態でした。
財産自体も不動産には親族とはいえ相続権のない方の名義が入っていたりと
決して好ましい状態ではありませんでした。
今回は、上記のような状況を踏まえてまずはお父様の相続手続きを速やかに
完了させた上で、お母様の生前対策に移行する方向でご提案しました。
この手続には他のご兄弟や不動産の名義人である親族の方のご理解が必要です。
こちらの判断だけで進めていけないところが相続・生前対策の難しいところです。
いずれにせよ今後の展開は不透明ですが、ご家族にとって最も良い相続手続きと
生前対策が実行できるよう尽力したいと思います。