今日は顧問先の秘密保持契約に関する面談に同席してきました。
こちらの会社様ではシステム開発を専門の会社に外注していますが、
システム開発の過程で会社様の営業秘密を外注先の会社に開示する
必要があるため秘密保持契約を締結することになりました。
先日、起案した契約書を会社様にご確認いただいた上で、外注先の
会社様へ提示しました。
そのリアクションとして修正要望があり、今日の面談となったわけです。
修正要望の箇所はそれほど重大な内容というわけでしたし、大きなリスクは
発生しませんでしたので、会社様にご説明して、了解をいただけましたので
修正要望のとおり、修正しました。残るは契約の締結です。
このような契約内容の修正要望はよくあることです。
しかし、しっかり修正内容に関してのリスクなどが判断できないと修正要望を
受けた側にとってメリットはありません。
もちろん著しい不平等は問題ですが、修正要望が何を意味するのかをしっかり
判断する必要があります。
このようなときは面倒がらずにしっかりとチェックをすることが必要です。
一度締結した契約内容を変更するのは、かなり難しいケースもあります。
当事務所ではこのような事態に陥らないようお客様をご支援しております。