今日は、富山運輸支局から回送運行許可申請書等が届きましたので
確認しました。
先日、富山で中古車販売業を営んでいるお客様よりご相談をいただき、
北陸信越運輸局の回送運行許可申請書のフォーマットや取扱要領を
入手したのでした。
最近、近畿運輸局管内、北海道運輸局管内、中部運輸局管内などでも
回送運行許可申請の書類作成などを行なっているので、日々感じる
ことですが、管轄の運輸局によっても取扱いにだいぶ違いがあるという
ことです。
先日よりご支援させていただいている陸送業のお客様の場合などは
良い例です。
こちらのお客様は、ディーラーナンバーの貸与を受けたいということで
ご相談いただいたのですが、関東運輸局管内では要件を満たすことが
できず、現状のままではディーラーナンバーの貸与を受けることは
出来そうにありませんでした。
しかし、もしこちらのお客様が中部運輸局管内の方でしたら要件をクリア
しているのです。
地域柄いろいろな背景はあるのかもしれませんが、なんとも悔しい限り
です。
大きな話になってしまいますが、あまりにも要件の軽重があるようでは、
行政が持つべき平等性が損なわれてしまうのではないか?
と考えてしまいます。
今後もさまざまな地域の回送運行許可の要件などの状況について
調べていきたいと思います。