今日は、当事務所に法務業務をアウトソーシングしていただいている会社様の業務で
2ヶ所警察署に訪問してきました。
内容はこちらの会社様の役員に変更があったので古物営業法で定められる届出でした。
1ヶ所は通常の古物営業、1ヶ所は古物市場主に関する同様の届出でした。
古物営業を行なっている方は、個人事業や法人でも小規模な事業者が多いと思いますので、
役員変更などの手続きが必要になる機会はそう多くないかもしれません。
古物営業法では、役員変更に加えて
・役員追加
・営業所管理者変更 ※営業所の管理者を事業者本人以外を選任していた場合
・営業所名称変更
・営業所所在地変更
・取扱い古物品目追加
などがあります。
忙しさにかまけて届出を忘れてしまうことはあると思います。
しかし、迅速に届出を行なっておく必要があります。
以前、古物営業を営む企業に在籍していた時、役員変更届を1年近く放置した後に届出に
行ったところ小部屋に通され、20分くらいお説教をいただいた上に、代表取締役名で
始末書を提出することとなりました。
皆さんはこのようなことにならないよう事案ごとに迅速な届出をしていただければと思います。