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今日は東京法務局に訪問して登記されていないことの証明書を入手してきました。

今回の訪問はお客様よりご依頼をいただいた古物営業届出の添付書類の取得の

ためでした。

お客様の会社で新たな取締役の就任があったため公安委員会への届け出が

必要になりました。

届出は

届出書
略歴書
誓約書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書

を提出します。

この中の登記されていないことの証明書の取得は、東京法務局をはじめとした地方法務局本局

(県庁所在地にある法務局)でしかできません。

以前は全国的に東京法務局でしか取得できませんでしたので少しは便利になりました。

当時は遠方の場合は郵送で申請して郵送で送られてくるといった形でした。早めに郵送しないと

申請に間に合わないなんてこともありましたので多少は楽になったかもしれません。


ところで法務局への申請などは基本的(一部、外国人関連業務は行政書士)に司法書士の先生方の

仕事です。

しかし、利用者という点では行政書士も高い頻度で利用します。

法務局で取得する登記簿謄本や登記されていないことの証明書などは許可申請の添付書類と

なることも多く、また相続・遺言などの業務でも必要になるからです。

ですから法務局の利便性が高まることは大歓迎です。

ぜひ法務省には頑張っていただいたいと思います。

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