今日は、先日ご相談いただいた少人数私募債についてお客様と打ち合わせをしてきました。
少人数私募債とは、50人未満の人数で総額1億円未満の債券の募集のことです。
公の債券(不特定多数への募集)の場合は、行政機関への届出や社債管理会社への受託など
さまざまな手続きが必要になります。また、制約などもあるためハードルが高いものになります。
逆に私の債券は、募集先が社員、親族、取引先などの縁故者に限られ、人数も上限が49人という
こともあり、上記のような制約はありません。
ですから中小企業などにとっては資金調達の方法として利用価値の高いものになっています。
また、利息、利息の支払い方法や償還帰還などをある程度自由に定めることができるのも利点の
ひとつです。
とはいえ利点ばかりではなく、注意しなければならない点もあります。
あくまで債券ですから元本の償還義務はありますし、利息を付けた場合には当然利息も支払わなければ
なりません。
縁故者から債券を買ってもらうので甘く考えてしまう可能性もありますが、この点は注意が必要です。
現時点ではまた私募債を発行するか否かの答えは出ていません。
早急に今回の件で私募債を発行した場合のリスクや手続きについてまとめて再度報告します。
こちらの報告を基に意思決定していただこうと思います。
もしお客様にとって少人数私募債のメリットが大きいものであれば当事務所としてもご支援させて
いただきたいと思います。
まずはしっかり報告書を作成するところから始めたいと思います。