今日は、知人よりご紹介いただきましたお客様のところへ訪問して遺言書について
ご相談をいただきました。
このお客様は、後妻さんで数年前に旦那さんがなくなり、実の子もいらっしゃらない
ため、自分が亡くなると兄弟姉妹に相続権があり、相続されることを知って遺言書を
書くことにしたそうです。
血のつながりのない、息子が二人いますが、良くしてくれた息子に財産を上げたいと
考えたそうです。
こういった場合、遺言書を書かなければ、実の息子でない方には相続権がないため
財産を受け継ぐことはできません。血縁とはいえ、長年親子として生活してきた息子
さんに財産を上げたくなる気持ちもよく分かります。
方法としては、養子縁組をしてしまえば血縁者になりますので、相続権を得ることが
できます。しかし、今回は、息子二人の一方に全てあげたいという要望でしたので、
ここで養子縁組をしてしまうと一方の息子から財産目当ての養子縁組と言われかね
ません。
そこで今回は、公正証書遺言を作成する方向で検討しました。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、さらに証人2名立会い
のもとに作成されます。ですから遺言者本人が求めた財産の分配ですので、あらぬ
疑いをかけられても本人の意思であるという確認が取れます。
公正証書遺言でものちのちトラブルになりかねないものではありますが、今回のご相談の
ケースでは養子縁組や自筆証書遺言よりはリスクを低減することができると思います。
また、今回のケースでは、遺言執行者を選任しておいて、のちのち相続が発生したときに
第三者が遺言の執行する内容にする予定です。こうしておけば財産の移転手続き等で
相続人間で話が進まなくなってしまうようなことを防止できると思います。
遺言は、さまざまな面から検討して内容を作っていく必要があります。
ご依頼をいただきましたので、財産のまとめやお客様が遺言書に盛り込みたい内容を
まとめて、公証人と打ち合わせをしてきます。
遺言書の内容が、お客様の求める内容となるよう1つ1つ確認しながら進めて行きたいと
思います。