今日は、法務業務のアウトソーシングを受けているFC本部様より
ソフトウェアの開発に関する業務委託契約書とそれに伴う、機密情報
に関する秘密保持契約書の作成依頼をいただきました。
この本部様では今後社内のみならず、フランチャイズチェーン全体で
利用することができるシステムやソフトウェアの開発を専門の開発会社と
提携して製作されるとのことです。
この開発に際して、開発会社と業務委託契約を締結する必要が出てきた
ため、お話をいただきました。
このお話を伺い、リアリングした結果、この開発にはフランチャイズチェーンの
ノウハウや個人情報を開発会社に開示する必要があるため、秘密保持契約も
合わせて締結することにしました。
企業にとって「人・物・金」、そして「情報」は、重要な資産になります。
これを保護していくことが必要です。ましてはフランチャイズビジネスにおいては、
ノウハウや営業秘密といった機密情報は、フランチャイズチェーンにとって
最も重要なものの1つです。
契約を締結したからといって絶対に秘密が保持されるか、といったら一概には
言えませんが、秘密情報の取扱いについて両者で定めておくことは予防法務の
面から非常に重要なことになります。
今後もチェーンが拡大すれば、さまざまな協力会社と提携していくことになると
思います。その都度、予防法務の見地からアドバイスさせていただくことも
私たちの重要な業務です。
より広い見識を備えて、法務面はもとよりビジネスの面からもさまざまな角度から
アドバイスをさせていただける能力を身に付けなければ、と思います。