今日は、ご依頼をいただいたソフトウェアの
レンタルに関する契約書を作成しました。
契約はソフトウェア利用許諾契約といった形です。
ソフトウェアも著作権が関わるものなので、自己の
権利を守るためには第三者に利用させるにあたって
契約書が必要になります。
特にソフトウェアなどは著作権といっても絵画や楽曲
などと違い、目に見えにくいものです。
常にソフトウェア自体に著作権があるという認識で
利用している人はまだまだ少ないかもしれません。
しかし、最近ではインターネットでフリーソフトの
ダウンロードをする際などは、画面に著作権の利用に
関する規約などが現れ、同意しないとダウンロード
できないこともあります。
今後は、著作者が自己の著作権を守る、という意識が
強まっていくのではないかと思います。
行政書士でも著作権を専門とされる方もいらっしゃいます。
著作権を保護し、著作権の価値が高まるよう活動していく
のも私たち行政書士の勤めでもあります。