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今日は、ご依頼をいただいたソフトウェアの

レンタルに関する契約書を作成しました。

契約はソフトウェア利用許諾契約といった形です。

ソフトウェアも著作権が関わるものなので、自己の

権利を守るためには第三者に利用させるにあたって

契約書が必要になります。

特にソフトウェアなどは著作権といっても絵画や楽曲

などと違い、目に見えにくいものです。

常にソフトウェア自体に著作権があるという認識で

利用している人はまだまだ少ないかもしれません。

しかし、最近ではインターネットでフリーソフトの

ダウンロードをする際などは、画面に著作権の利用に

関する規約などが現れ、同意しないとダウンロード

できないこともあります。

今後は、著作者が自己の著作権を守る、という意識が

強まっていくのではないかと思います。

行政書士でも著作権を専門とされる方もいらっしゃいます。

著作権を保護し、著作権の価値が高まるよう活動していく

のも私たち行政書士の勤めでもあります。

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