FC加盟契約が終了した場合であっても加盟店に対して一定期間
有効に存続する義務があります。
秘密保持義務と競業避止義務です。この義務は、契約満了や
終了によって加盟店でなくなった場合も一定期間有効です。
この2つの義務もフランチャイズビジネスの特徴ですが、FC本部は
ノウハウや営業秘密を保護していかなくてはなりません。ノウハウや
営業秘密自体が1つの商品だからです。
これらを守るためにFC加盟契約書では、加盟店にさまざまな義務を
課しています。その一つが加盟契約終了後の秘密保持義務と
競業避止義務の継続です。
一定期間とは、どの程度か?
秘密保持義務については、一概には言えない部分はありますが、
FC本部が持つノウハウや営業秘密などが秘密として保護するに
値しなくなった時という考え方があります。つまり他のFC本部、
あるいは事業者が同じようなノウハウを開発した場合などです。
このような状態にあってまで、秘密保持義務を契約終了者のみに
課すのは意味がありません。
競業避止義務については、憲法第22条で認められる営業の自由
(職業選択の自由)との兼ね合いもあります。現在は、概ね2年から
3年以内の義務であれば合法と判断されます。
もし、FC本部に加盟するが、ゆくゆくは自分独自のお店をやりたい
などと考えている方は、加盟契約終了後、すぐに同じ業種で開業して
しまうとトラブルになってしまう恐れがありますので、注意が必要です。