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FC加盟契約が終了した場合であっても加盟店に対して一定期間

有効に存続する義務があります。

秘密保持義務競業避止義務です。この義務は、契約満了や

終了によって加盟店でなくなった場合も一定期間有効です。

この2つの義務もフランチャイズビジネスの特徴ですが、FC本部は

ノウハウや営業秘密を保護していかなくてはなりません。ノウハウや

営業秘密自体が1つの商品だからです。

これらを守るためにFC加盟契約書では、加盟店にさまざまな義務を

課しています。その一つが加盟契約終了後の秘密保持義務

競業避止義務の継続です。

 

一定期間とは、どの程度か?

秘密保持義務については、一概には言えない部分はありますが、

FC本部が持つノウハウや営業秘密などが秘密として保護するに

値しなくなった時という考え方があります。つまり他のFC本部、

あるいは事業者が同じようなノウハウを開発した場合などです。

このような状態にあってまで、秘密保持義務を契約終了者のみに

課すのは意味がありません。

 

競業避止義務については、憲法第22条で認められる営業の自由

(職業選択の自由)との兼ね合いもあります。現在は、概ね2年から

3年以内の義務であれば合法と判断されます。

もし、FC本部に加盟するが、ゆくゆくは自分独自のお店をやりたい

などと考えている方は、加盟契約終了後、すぐに同じ業種で開業して

しまうとトラブルになってしまう恐れがありますので、注意が必要です。

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