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不幸にも契約の途中でFC加盟契約解約することもありえます。

この場合でもさまざまなトラブルが考えられます。

そもそも本部と加盟店の間でトラブルがあった末の中途解約

場合などは解約に際しても更なるトラブルが起こる可能性があります。

解約には、双方当事者の合意による合意解約と一方当事者による

解約があります。

合意解約については双方が合意して解約するので、トラブルが解決

された上での解約なので、その後大きなトラブルに発展することは

あまりないと思います。

問題なのは、一方当事者からの解約です。

一方当事者の解約の引き金になるのは、

 

加盟店のロイヤリティ不払い

FC本部と加盟店の信頼関係等の破壊、

FC本部・加盟店の契約違反

競業避止義務違反

 

などが多いでしょう。


違約金規定(損害賠償の予定)

FC加盟契約の中途解約の項目の中で特徴的なのは、違約金規定

が定められることが多いという点です。

違約金の意味するところとしては、ノウハウや情報を得ることのみを

目的として加盟してくる者を排除するために定められています。

このこと自体は、フランチャイズビジネスの特徴として否定できる

ものではありません。 しかし、いざ中途解約することになった場合、

非常に大きなハードルになってしまうこともまた現実問題として

あります。

では違約金規定損害賠償の予定は違法なのでしょうか?

 

ほっかほっか亭大阪事業本部事件(大阪地判昭和61.10.8)

損害額の予定について承知した上で、原告に強制されることもなく、

自主的な判断によって本契約の締結に至ったものと考えられること

から損害額の予定を暴利行為や公序良俗に違反するものとはいい

難いとして損害賠償額の予定が有効であると判断しました。

 

本家かまどや事件(神戸地判平成4.7.20)

裁判所は、60か月分の実施料(300万円)の損害賠償額の予定を

過大であると判断し、30か月分の実施料(150万円)が妥当である

とし、60ヶ月のうち30ヶ月を無効、30ヶ月を有効としました

 

ニコマート事件(東京地判平成6.1.12)

裁判所は、120ヶ月分のロイヤリティの損害賠償額の予定を過大

であると判断し、30ヶ月分のロイヤリティが妥当であると判断しました。


裁判例を見ていくと、あまりに過大な損害賠償の予定(違約金)は

否定さますが、違約金規定や損害賠償の予定自体を否定している

わけではありません。

一定の額の範囲であれば認められるということを加盟する側は、

しっかり認識しておかなくてはなりません。

いざというとき違約金や損害賠償を支払わなければ、解約することが

できない可能性が高いのです。

 

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