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今日は、ご支援させていただいている会社様の商号変更届出関連の

動きをしてきました。

今日は商号変更後の登記簿謄本が取得可能になりましたので、

届出をしてきました。

こちらの会社様は、東京、埼玉、神奈川で中古車販売業を行なって

おられます。

古物商は、各県の経由警察署に届け出を行ない、許可証の書き換え

(記載内容の変更)を実施します。

回送運行は、練馬車検場が主たる管轄になりますのでこちらに届出を

実施した後、後日ディーラーナンバーの貸与を受けている運輸支局、

または車検場に訪問して、許可証の書き換え(記載内容の変更)を

実施します。

今日は、都内の警察署と練馬車検場で手続きをしました。

今後は、埼玉県の警察署と神奈川県の警察署、各陸運局に訪問して

手続きを行ないます。

また、印鑑ビラの変更届け出や所有者コードの変更届け出も合わせて

実施します。

来週中には完了させて、お盆休み明けには、届出が完了して、変更後の

表記がなされた古物商許可証、回送運行許可証、印鑑ビラ、所有者

コードが利用できるようにしたいと思います。

今日は、以前よりお付き合いいただいているお客様とお会いしてきました。

9月に回送運行許可の更新申請をしなければならないので事前の

打ち合わせを行ないました。

販売台数も問題なく、クリア出来そうですのであとはしっかりと申請書を

作成するだけです。

その他のご相談もいたたぎました。

取引業者が代金を支払ってくれず、困っているとのこと。

考えうる債権回収方法についてご案内しました。

債権回収については行政書士としてご協力できることと、法令の定め

により、ご協力できないことがあります。

もしご協力できる方法を取られる場合は、ご支援させていただければと

思います。

また、直接のご支援ができなくとも専門士業のご紹介など間接的にでも

ご支援ができればと思います。

まだまだ景気は悪く、ビジネスの現場では、滞納問題は大きいと思います。

債権回収は、経営者にとって大きな問題だと思います。

行政書士としてご協力できることは少ないですが、各専門家などと協力して、

ご支援できればと思います。

今日は、6月末に申請したレンタカー事業許可申請が無事に許可となったので、

運輸支局に訪問してレンタカー事業許可証の受け取りなどを行なってきました。

先月末に許可となったので、予定通りのスケジュールで許可となりました。

一安心です。

この後、登録免許税の納付や事業用車両連絡書申請やレンタカー登録を

行なうことになります。

また、レンタカー事業者としての遵守事項や日々の契約管理など単純に

レンタカー事業を開始すると言ってもやらなければならないことも多く、

気が抜けません。

今回のお客様は、自動車の販売などはされていますが、レンタカー事業は

当然初めてでらっしゃいます。

今後も法務面や管理面などできるだけご支援できればと思います。

今日は、先日ご依頼いただいたFC加盟契約書の案を作成しました。

先日、行なわせていただいたヒアリング事項を基に、作成しました。

一概にフランチャイズと言っても小売業、飲食店、サービス業などそのビジネスに

よってその特徴は異なりますし、同じ業種であってもフランチャイズシステムや

フランチャイズパッケージによって当然、契約内容は異なります。

たまに書籍で紹介されているFC加盟契約書で済まそうと質問をいただくことも

ありますが、全くお勧めできません。

いわゆる雛形は、どんなフランチャイズシステムであっても必要となる部分だけが

記載されているに過ぎません。

ですから必ず自己のフランチャイズシステム固有の内容についてもFC加盟契約書に

反映しなければ、契約書の意味は半減してしまいます。

別の視点から考えてみると雛形とまったく同じFC加盟契約書で事足りるような

フランチャイズシステムではとても発展性はないように思います。

フランチャイズ本部を構築される事業者様は、ぜひ雛形では対応できないような

フランチャイズシステムを構築して、しっかりとしたFC加盟契約書を作成して

もらいたいと思います。

今回、ご依頼いただいているお客様は問題ないと思いますが、法務面のみならず

様々な面でご支援できればと思っています。

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