今日は、5月に申請した回送運行許可が降りたためお客様と車検場に
訪問してきました。ナンバー貸与のための諸手続きを行い、お客様の
手元にディーラーナンバーがやってきました。
お客様は、「これでだいぶ効率が良くなる」とおっしゃっておられました。
今までは車検切れの車両を運行される際は、毎回役所で仮ナンバーを借りていて、
混んでいると仮ナンバーの手続きだけで1時間以上かかってしまうこともしばしば
あったそうです。それを考えると飛躍的に効率が良くなると思います。
しかし、ディーラーナンバーは要件をクリアした事業者のみに認められる許可に
なりますので、その運用には細心の注意が必要です。
一定のルールを守り、しっかり運用して頂く必要があります。
先日も支援させていただいている会社様から「ディーラーナンバーを紛失してしまった」
という連絡を受けました。
「冷や汗ものです。」
車検場への紛失届を作成している最中に、発見されたというご連絡を頂き、最終的には
事なきを得ました。
紛失すると最長6ヶ月間の利用停止、法令違反による罰則を受けて、許可が取り消しに
なりますと2年間は許可を受けることができなくなります。
前歴があると次に許可を受けるには新規申請のときより更にハードルが上がり、
厳しいチェックを受ける可能性もあります。
当事務所ではこのような事態にならないように許可取得後も運用面において支援させて
頂くことが目標です。
せっかく得ることが出来たメリットを失わないようにすることはもちろん昨今、事業者が
求められるコンプライアンス経営を実現するためにも私たちが果たすべき役割は
大きいと感じます。