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遺言書が残されていない場合、相続人全員が集まり、誰がどの財産を相続するのか話し合うことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議書は相続人全員の合意により作成されるので、相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効になります。もし、相続人の中に行方不明の人がいた場合は、その相続人の代理人として相続財産管理人を選任して遺産分割協議を行わなければなりません。しかし、行方不明となっている相続人の生死が7年間以上不明の場合は、家庭裁判所に申し立てをし失踪宣告を受けることにより行方不明の時点から7年を経過した時点でその相続人が死亡をしたものとし、その行方不明の相続人を除いて遺産分割協議を行うことが出来ます。
民法に定められている法定相続分はあくまで分割の目安なので、必ずしもその通りに分割をしなくても構いません。
この話し合いで決まった内容を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書は、後日不動産や銀行預金の名義変更をする際にも必要となります。また、相続税の配偶者税額軽減の際の添付書類にもなっています。
後日、言った言わないのトラブルを防ぐためにも遺産分割協議書として書面にしておく事が非常に重要です。
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