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特別受益とは

相続人の中の特定の相続人が、被相続人の生前に贈与を受けていたり遺贈を受けていた場合、これを「特別受益」といいます。特別受益の例として自宅を購入した際に受けた資金の援助や、相続人が営んでいる事業に対する資金の援助などが挙げられます。

この特別受益を無視して遺産分割を行うことは特別受益を受けている相続人以外の相続人にとっては不公平となります。そこでその分は相続財産の前渡しとして本来の相続分から減額をして計算をします。

 

寄与分とは

被相続人の財産維持や増加に特別の貢献をした相続人がいる場合において、そのことを他の相続人が認めた場合、貢献した部分を「寄与分」といいます。

寄与分は原則として共同相続人全員の話し合い(協議)で決めます。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。

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