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遺留分が侵害されている場合、侵害している相手方に対し財産の取戻しを請求する事が出来、それを「遺留分減殺請求」といいます。この遺留分侵害請求に対し、相手方が応じない場合は家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

遺留分の減殺請求は相続の開始より1年以内、また、侵害されていることを知らなかった場合はそれを知ってから1年以内に相手方に請求する必要があります。

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