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今日は、回送ナンバーの貸与更新申請のため車検場に行ってきました。

今回は既に回送運行許可事業者であるお客様が4月にお店を新たに

オープンして6月に回送ナンバーの貸与貸与を受けました。

回送運行許可事業者ではあっても新店舗には初回の貸し出しのため

2か月間の貸与期間でした。

今日の更新で11月末までが回送ナンバーの貸与期間となりました。

9月の回送運行許可更新手続きを経て、次回以降は1年の貸与になると

思います。

引き続きご支援して参ります。

今日は、フランチャイズ加盟契約書の作成についてご相談いただきました

お客様とお会いしてきました。

サービス業系のビジネスが対象です。

今までサービス業系のフランチャイズ加盟契約書を作成する機会が多かった

ので、すんなりと頭に入ってきました。

あとはフランチャイズ加盟契約書に落とし込むことになります。

取り急ぎ案文を作成して、お客様にご提示します。

その後、再度お客様と検討し完成したいと思います。

今回のお客様は、1年ほど前にフランチャイズ関連のご相談をいただいた方で、

フランチャイズ加盟契約書を作成することになり再びお問い合わせいただくこと

ができました。

ちょっと嬉しい出来事でした。

今後も良いお付き合いができればと思います。

まずはお客様が要望されるフランチャイズ加盟契約書をしっかり作成したい

と思います。

今日は、今月頭に申請したレンタカー営業許可申請が無事に完了し、

許可となったので、千葉の運輸支局に行ってきました。

許可証などを受取り、そのままお客様の下へ。

運輸支局からのレンタカー営業許可書やその他書類などをお渡し

してきました。

お客様は正式にレンタカー事業者となられ、登録免許税を納付して

いただけば、レンタカー登録が可能になります。

お客様は、中古車販売業を営んでおられますので、レンタカー一本で

収益を立てられるわけではありませんが、しっかりと収益を上げて

いただければと思います。

当事務所としても陰ながらご支援できればと思います。

今日は、ご依頼をいただいた業務提携契約書を作成しました。

中古車ビジネスに関する業務提携契約で、中古車の査定や買取り、販売、陸送に

関する内容でした。


自動車ビジネスも今、大転換点に来ているように感じます。

単に自動車や中古車の買取りや販売という狭い領域の話ではなく、整備や

ガソリンスタンドなども含めた大転換期に来ているように感じます。


今後、10年程度で電気自動車か主流になるのではないかと言われています。

そうなるとガソリンスタンドの役目は終わります。

また、エンジンからモーターへの移行に伴い、自動車整備業は整備を実施しても

今までのような報酬を得ることができなくなるのではないかと言われています。

このような転換期がまさに迫ってきているわけです。

今回の業務提携契約はこのような大転換に対応するために締結されるわけでは

ありません。しかし、今後数年で自動車業務では様々な業務提携や合併などが

あるのではないかと思います。

引き続き注視していかなければならないと思います。

今日は、車検場でいくつか業務を行ないました。

まずはディーラーナンバーの貸与更新申請を行ないました。

こちらの会社様は今年になってから回送運行許可を受けられていますので、

短い貸与期間でトライアル中です。

今回でトライアルも終わり、11月末までの貸与期間を経て、回送運行許可の

更新手続きとなります。

また商号変更を予定しているお客様の件で印鑑ビラと所有者コードの申請書

をもらい、念のため手続きについて確認しました。

新たな登記簿謄本が発行されれば問題なく手続きはできます。

自動車販売業に不可欠な各許可や承認制度をお客様が利用できるよう引き続き

しっかりとご支援いたします。

今日は、警察署で新規の古物商許可申請を実施してきました。

慣れ親しんだ業務ではありますが、毎回申請が完了するまでは気が抜けません。

行政機関への許可申請の特徴の1つは、ローカルルールが存在することです。

同じ許可申請であっても細部の提出書類が局単位、県単位、署単位、市区町村

単位で異なることも多々あります。

これは正直驚くべきことですが、場合によっては担当者よってさえも異なることも

あります。

本来、各法令で許可申請の取り扱いが定められているはずですが、現場担当者

の判断などにより、追加・変更されているのでしょう。

ですから許可申請を実施するにあたっては必ず申請先に確認するようにしています。

今回も事前に確認しましたが、驚くべき回答が。

今回のお客様は、美術品の古物をメインで取り扱う予定ですので、当然申請書でも

主要取扱品目は、美術品と記載しますが、警視庁は認めないと。

美術品を主要取扱品目とするには、役員や管理責任者の経歴の中に美術商、

あるいは学歴に美大卒がなければ不可とのこと。

理由は、贋作や盗品をつかまされてしまい適正取り引きに支障を来す、というもの

でした。

さっぱり意味が分かりません。

そもそも古物商許可自体が盗品が中古市場に流れる可能性があるため、身元が

しっかりし、犯罪歴がなく、判断能力が備わっていなければ許可を受けることが

できないことになっています。

憲法では、職業選択の自由(営業の自由)を認めていますので、本来は営業をする

ために一定の制約を課すことはできないと考えるべきです。

しかし、何の制約もなかった場合、公共の福祉を実現できないことも考えれます。

その一例が盗品が中古市場に流れ、何も知らない一般消費者が購入してしまうことが

起きないようにするための最小限の制約は許されるべきと言えます。

では今回の警視庁の取り扱いはどうかと考えると、個人的には職業選択の自由

(営業の自由)を侵害するのではないかと思います。



この点を担当者に見解を聞いたところさらに驚くような回答がありました。

申請書には、主要取扱品目と取扱品目を記入しますが、主要取扱品目には、

美術品以外を記載していただき、取扱品目として美術品を記載すれば、問題ない

とのこと。

驚きです。

つまり申請書上だけのことで、結局は美術品を扱えるということです。

こうなると、もはや警視庁が言う美術品の盗品や贋作が流通することを防止する

という目的は全くのお題目であることが判明しました。

この点について問いただすと、主要取扱品目を美術品にしても申請を受け付けると

言い出す始末です。

一体何なんでしょうか?

結局のところ盗品である美術品が流通して問題になり、警察の責任を追及された

際の逃げ口上のためでしょうか?

私のように1つ1つ説明を求め、対応しなければ美術商になれないということです。

もしかすると何も主張しなかった人は、道具商か何かされていると思います。

いくら警察といえども法令によらずしてこのような制約的な取り扱いができるとは

思えません。

この事例が示すように、時として行政機関は、国民に対して法令に基づかない不要な、

あるいは過度の要求や規制を課してくることもあります。

今回の一件で、私たち行政書士は、各行政関連法令の専門家として、国民と行政機関

の橋渡しをしなければならないと痛感しました。

もちろん国民の側にだけ立つのではなく、時には行政機関が求めるレベルに国民が

あるよう国民に対しても援助や時には指導をしなければならないと思いました。

そのためには日々研鑽していかなくてはなりません。

日々精進、日々努力です。

今日は、商号変更を予定されている会社様と打ち合わせをしてきました。

商号変更の予定は、8月上旬です。登記関連についてはお客様にお任せする

として当事務所では、古物営業届出、回送運行届出、印鑑ビラ届出、

所有者コード届出、使用済自動車引取業変更届出などを担当させていただく

ことになりました。

申請先も警察署が4箇所、陸運局が7箇所、都庁と県庁などになります。

商号変更に関する届出は、それぞれの法令により30日以内や速やかに

実施するよう定められています。

法令の定めを遵守して、1つ1つ届出を実施して参ります。

8月は会社様のお盆休みなどもありますので、業務が停滞することがないよう

今からしっかりとスケジュールを組んで動いていきたいと思います。

今日は、起業家志望の方とお会いしてきました。

お会いしてきましたといっても高校生時代からの悪友(?)ですので、

相談半分、バカ話半分というところです。

20歳前半から起業家を夢みてはや10数年が経ち、やっと起業の実現に

近づいて来ているという状況です。

彼は、自ら劇団を主催する俳優であり、映像製作者であり、ホテルマンでも

あるという異色の経歴です。

劇団や映像製作で身を立てていきたいというのが、彼の起業の目的です。

そのためには何をすべきかやどんなことが想定されるかなどいろいろな話が

できました。

昨年、会って話をしたときよりは煮詰まってきている印象を受けました。

とはいえ準備をしなければならない事項がまだまだ膨大に存在します。

1つ1つ、地道に課題をクリアしていけるかどうか、今後の彼に期待です。

引き続き友人のよしみ、支援していきたいと思います。

今日は1日、回送運行許可申請に関するお客様とお会いさせて

いただきました。

回送運行許可更新に関するお客様2社と、新規の回送運行許可に

関するお客様1社です。

ディーラーナンバーが持つ効用は、自動車販売業を営む事業者に

とってはぜひ得るべきものだと思いますし、一度得た効用を手放す

のは、もったいないと思います。

回送運行許可申請は面倒なことも伴いますが、ディーラーナンバーを

取得するためのチャレンジする、あるいはディーラーナンバーを保持

するために回送運行許可更新手続き行なうことは重要です。

ディーラーナンバーの取得やディーラーナンバーの保持を関するご支援は、

当事務所の最も得意な分野であり、専門としている分野でもあります。

今後もお客様に回送運行許可やディーラーナンバーに関するご支援を

差し上げ、自動車販売事業者の皆様をご支援して参りたいと思います。

今日は、お客様よりご紹介いただきましたディーラーナンバーの取得を

希望されている方とお会いしてきました。

こちらのお客様は、個人事業として中古車の販売をされておられます。

販売実績は問題なく、クリアできておりました。

問題は、9月から11月にかけての既存、回送運行許可事業者の

回送運行許可更新手続きとの兼ね合いです。

回送運行許可申請のタイミングと回送運行許可の時期を間違えると、

かなり短いスパンで2度、回送運行許可申請を実施しなければ

ならなくなります。

回送運行許可申請のタイミングについては陸運局の担当者と

折衝しなければなりません。

担当者との話を受けて、再度お客様とご相談しようと思います。

お客様はディーラーナンバーの取得を熱望されておられます。

できるだけ手間をかけずに、そして迅速にディーラーナンバーが

取得できるようご支援して参ります。

今日は内部統制に関してお客様とミーティングをしてきました。

こちらの会社様は店舗ビジネスを行なっておられますが、店舗での

売上処理の方法を変更する必要が出てきました。

ただ、こちらの会社様は内部統制システムを運用されている会社様

ですので、「じゃあ明日から変更ね」というわけにもいきません。

しっかりとしたフローの構築を作成し、チェック体制も作らなければ

なりません。

本来、私は内部監査を実施する側ですので、内部統制システムの

構築に関与しません。

しかし、意見を求められため参加させていただきました。

今後、どのようなフローとなるかについては適時、確認させていただき

ながら進めていきたいと思います。

内部統制システムは、生き物です。

ビジネスの動きに従って、内部統制システムも動いていかなければ

なりません。

今後もビジネスにあった内部統制システムとなるようにご支援して参ります。 

今日は、9月末に控えたディーラーナンバー許可更新手続きの件で、

お客様とお会いしてきました。

現況の確認や許可条件の再確認などを行なって参りました。

今回も問題なく、許可条件をクリアできそうです。

あとは日々、古物台帳をしっかり記帳いただき、8月が終了した時点で

台帳のコピーなどをいただく形になります。

実際の申請は少し先になりますが、引き続きご支援して参ります。

今日は、先日ご依頼をいただいた自動車注文書に関してお客様と

打ち合わせをしてきました。

今回のご依頼は契約条項(約款)部分だけでなく、金額などの入力を

行なうフォーマット部分も含んでいます。

フォーマット部分は、エクセルを使い、自動計算にはしていますが、

いくつかお客様から変更のご要望をいただきましたので、これから

対応します。

自動車の販売には、商品自体の価格の他に税金や自賠責保険や

リサイクル料金などもあり、複雑です。

さらには価格も高く、瑕疵担保責任まであるというから大変です。

ですから注文書や約款もしっかりしたものでなければなりません。

引き続きご支援して参ります。

今日は、お客様からご要望いただいる書面作成を行ないました。

1つは内容証明郵便です。物件を割賦販売をしたそうですが、滞納が

続いているため期限の利益を喪失させ一括弁済を求める内容です。

また、連帯保証人に対しても同様の内容の通知書作成しました。

お客様の合意をいただき、発送を完了しました。


もう1つはレンタカーに関するレンタル契約書の作成です。

通常、レンタカーは貸渡証を作成し、その裏面に貸渡約款が記載されて

いるのが、普通です。

今回は、1年間に渡りレンタルするということで、貸渡約款とは別に長期的な

レンタルに対応した契約条項があった方が良いだろうということで作成しました。

こちらは案の段階ですのでこれからお客様とつめて参ります。

しっかりとした書面化が物事を円滑に進めることもあります。

たかが紙、されど紙、しっかりとご支援して参ります。

今日はご依頼をいただいているフランチャイズ加盟契約書の改訂について

報告書作成しました。

今回は、トラブル事例からどのような条項があるべきか、を中心に

レポートしました。

今回のフランチャイズ加盟契約書の改訂は、多少の時間的猶予があります

ので、しっかりと事前の準備を行ない、検討すべき課題の明確化を実施しよう

と思います。

その上でフランチャイズ加盟契約書の改訂を進めていきます。

まだまだ実際の改訂には至っていませんので、引き続きしっかりとご支援して

参ります。

今日は、回送運行許可の更新申請のご依頼をいただいているお客様とお会いして

参りました。

新規の回送運行許可申請のご依頼をいただいてから早いものでちょうど2年が経ち、

その間もディーラーナンバーの貸与更新申請などのご依頼をいただき、継続して

お付き合いをいただいているお客様です。

まずはお変わりなく、一安心です。

自動車販売業界は、景気の影響を受けて業界全体がかなり厳しい状況が続いて

きました。

お付き合いいただいている他のお客様でも廃業された方、事業を縮小された方、

複数店舗のうちいくつかを閉められた方などもいらっしゃいますので、以前と変らず

というだけで安心してしまいます。

いろいろお話をお伺いさせていただきましたが、厳しい状況であることには変りない

ようですが、販売台数なども問題なく、クリアできるだろうということでした。

今日は、簡単なヒアリングや現況の確認などをさせていただきました。

引き続き9月の申請に向けて準備を進めて参ります。 

今日は一昨日、運輸支局で受け取ってきた自動車分解整備事業の

認証書をお客様にお渡しして来ました。

これでお客様は、正式に自動車分解整備を実施できるようになります。

こちらの会社様は今後のトレンドに合わせて電気自動車の整備にも

挑戦していきたいと考えれておられます。

恐らく自動車は、この先10年で電気自動車とハイブリット自動車が

大半を占めるようになると思います。

そうなると自動車メーカー系のディーラー直属の整備工場が優位性を

持つようになります。

電気自動車やハイブリット自動車の特にエンジンやモーターの整備には、

しっかりした技術が必要になるからです。

ですから自社工場による整備工場では早くから電気自動車やハイブリット

自動車に対応できるよう技術を身につけていくことは非常に重要だと思います。

今回はそのような第一歩にご協力できたのではないかと思います。

今後もご支援させていただければと思います。

今日は、日頃からお世話になっている司法書士の先生から

ご紹介いただいたお客様とお会いして来ました。

古物商許可の取得をご要望されておられます。

美術品などの古物の取り扱いを予定されておられるとのこと。

博物館学芸員資格も持っている私としては興味がある分野ですので、

お客様からいろいろな話を伺うことができ、非常に有意義なお時間を

いただくことができました。

正式にご依頼をいただくことができました。

迅速に古物商許可を受けることができるよう順次、進めて参ります。

ご紹介いただいた司法書士の先生に感謝です。

今日は昨日に引き続きレンタカー営業許可申請を実施しました。

今日は千葉運輸支局でした。

今日も無事にレンタカー営業許可申請が完了できましたので

1か月程度で、レンタカー営業許可を受けることができそうです。

今回のお客様は、自動車販売業を営まれている事業者様です。

自動車販売業とレンタカー業も親和性が高く、大きなハードル等はなく、

開始することができます。

レンタカー業は、爆発的に収益を上げることができるビジネスでは

ありませんが、しっかりと顧客を確保できれば手堅いビジネスでも

あります。

自動車販売という一本釣りのような収益の上げ方と手堅い収益の上げ方、

相反する特徴ですが、これらをうまくミックスすることで、自動車販売と

レンタカー業の利点をつかんだビジネスができるのではないかと思います。

こういった視点からもお客様のご支援ができればと思います。

引き続きご支援して参ります。

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