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今日は、新たなレンタカービジネスの立ち上げを検討されている方と

お会いしてきました。

新たなビジネスモデルということもあり、レンタカー営業に関わる

許可関連などについてハードルがないかなどについてご相談

いただきました。

今まで思っていなかったようなビジネスモデルでしたので、私も興味が

わきました。

今日のご相談が少しでも役立っていただければ嬉しく思います。

そしてお客様のビジネスモデルがより、精度の高いものになって

いただければと思います。

レンタカービジネスは、昨年からかなりのスピードで拡大しています。

その中でも今回ご相談いただいたものは、全く違うビジネスモデルです。

今後が非常に楽しみです。

陰ながらご支援できればと思います。

今日は、加盟店との間でフランチャイズ加盟契約の解約についてトラブルと

なっている本部様から相談がありました。

今年に入ってからフランチャイズ加盟契約の解約要望が加盟店から大筋で

解約合意には至っていたそうでしたが、解約合意書を締結する前に突如、

加盟店の代理人の弁護士から内容証明郵便が届いたということでした。

加盟店の主張を確認したところで、本部も弁護士に相談するべきであると

判断しましたので、弁護士に相談するよう助言させていただき、弁護士への

相談に必要となる基礎情報の取りまとめをご一緒しました。

あとは加盟店募集を担当した営業マンや担当スーパーバイザーからの

ヒアリングを実施します。

加盟店からの主張では、訴訟を前提にとまでは読み取れませんが、いずれに

してもしっかりと準備しておく必要がありますので、引き続きご支援して参ります。

今日は、今年の2月に回送運行許可を受け、ディーラーナンバーの貸与を

受けられた会社様の初めてのディーラーナンバー貸与更新申請を行なって

きました。

車検場や運輸支局によって異なりますが、初めて回送運行許可を受ける

事業者の場合は、初回のディーラーナンバーの貸し出し期間を短く設定し、

その期間に台帳の記帳や手続きについて経験した上で、最長期間の

貸し出しへと移行するような形を取ることがあります。

今回は、正にそれで2月、3月の2ヶ月間のディーラーナンバーの貸与から

開始し、今回問題なかったため11月30日までの貸与となりました。

ほっと一安心です。

ディーラーナンバーは、本来公道を運行してはならない車検切れの車両を

運行できるという特例と本来市区町村で利用ごとに短い期間で貸し出しを

受ける必要のある仮ナンバーを、一定期間にわたり事業者に貸し出すという

特例の2つが認められています。

ですから車検場や運輸支局ではその取り扱いについて細心の注意を払って

います。

手続きや台帳の記入など面倒なことも多く、回送運行許可事業者の皆様は

大変だと思いますが、回送運行許可を受けているということは、販売台数が

一定以上あるということだけでなく、管理面でもしっかりしている事業者だ、

という評価をいただいているということになりますので、その評価に恥じない

ディーラーナンバーの運用を目指していただければと思います。

今後もこういった事業者様をご支援させていただきたいと思います。

今日は、先日からご相談いただいている自動車分解整備事業認証申請に

関連して運輸支局にて担当者と話をしてきました。

最終的に確認したい事項があったためです。

自動車分解整備事業は、運送業などと同じか、あるいはそれ以上に事前調査を

必要とする業務です。

認証工場となるには前提条件として、

①建築基準法
②都市計画法
③消防法
④環境法
⑤その他市区町村の条例

に抵触していないことが必要になります。

これらとは別に自動車分解整備事業を行なうに必要な要件をクリアする必要が

あります。

今回、ご相談いただいている件は、ガソリンスタンド併設の認証工場ですので、

建築基準法や都市計画法に抵触するようなことは、ほぼ有り得ません。

一方で消防法や環境法令については厳密な調査が必要になります。

今回は、いくつかイレギュラーな件もありましたので、調査結果をご報告するのに

通常より時間をいただていますが、認証工場申請もただで実施できるわけでは

ありません。

会社様が無駄な費用を負担してしまうようなことがないようにしっかりと見極め、

お客様と打ち合わせを進めていければと思っています。

今日、最終的に運輸支局で確認した段階で、お客様にご検討いただかなくては

ならない点が出てきていますので、ご案内いたします。

認証工場となるのも容易ではありません。

今後もしっかりとご支援して行きたいと思います

今日は、ご依頼いたたいていた古物営業届出を行なってきました。

今回の届け出は、営業所の新設でした。

ご依頼いただいた会社様として10店舗目の古物営業所、通算すると

20数店舗目の古物営業所です。

こちらの会社様の古物商関係の申請や届け出は、かれこれ4年携わらせて

いただいているので、関係する警察署の方にはだいぶ可愛がっていただいて

いますが、今回の届出警察署でも同様です。

馴染むとてっとり早くて良いですが、それにかまけてプロとしての自覚を失わない

ようにしなければと思います。

今日は、法務業務のアウトソーシングをご利用いただいている会社様で契約書作成に

関するミーティングを行なってきました。

こちらの会社様は、昨年後半から様々なビジネスモデルを立ち上げておられます。

新たなビジネスには契約書が必要になります。

ここのところ常に何かしらの契約書作成のご要望をいただいているような状態です。

今日もミーティングの中で作成している契約書の棚卸しをしたところ10本程度はあり、

進行管理も怠れない状態です。

会社様が立ち上げている新たなビジネスモデルが良いものとなるよう陰ながらご支援

して参ります。

今日は、先月行なった回想送信運行許可申請に関連して、車検場にて実態調査を

受けてきました。

今回は、お客様の状況など特別な点もなく、問題となるような箇所もありませんでしたし、

実態調査に向けてしっかりご案内が出来ていましたので、問題となる点もなく、無事に

完了できました。

実態調査も完了しましたので、あとは回送運行許可を受けるだけとなります。

できれば今月中に許可を受け、きり良く新年度からディーラーナンバーの貸与を受けたい

ところです。

何はともあれ引き続きご支援して参ります。

今日は、運送業に関連する仕事がめじろおしでした。

第一種貨物利用事業登録申請の運送料金に関して、お客様と打ち合わせをした後、

お客様よりご相談いただいている特殊車両通行許可に関して、国道事務所にて確認

してきました。

最近は、FD申請やオンライン申請が主流ですので、実際に国道事務所に訪問して

くる人も少ないようで、ご苦労様ですね、みたいな感じでした。

確認したかった内容も明確になりましたので、訪問した甲斐がありました。

お客様には調査結果をご報告します。



そして、今日は千葉県の行政書士会の運送業許可申請に関する研修会があったので

参加してきました。

運送業許可申請は行政書士業務の中でも比較的難易度が高く、また時間も要する

許可申請業務になります。

千葉県行政書士会の運輸交通業務研究会のメンバーの皆さんが主体となって、

業務研修を進めておられます。

多忙な中、研修会を開催されたり、テキストを作成されたりと、その活動には頭が

下がる思いです。

6月より30単位、半年間に及ぶ研修カリキュラムを実施するとのことでした。

予定との兼ね合いもありますが、参加してみたいとは思っています。

日本の物流の95%は、トラック運送ということでした。

そのような業界を支援していくことは、日本の産業にとっても意味のあることではないか

と思っています。

積極的に様々な観点から情報収集してみようと思います。

今日は、お付き合いいただいている方からの紹介で、経営されている飲食店の

フランチャイズ化について検討されている社長様にお会いしてきました。

現在は、フランチャイズシステムとすべきか、あるいは開業支援、看板の統一化や

原材料の共同仕入れといったライセンス的な要素を中心とするか検討されている

最中でした。

フランチャイズもライセンスも一長一短ですので、一概に決められるものでは

ありませんが、会社様の考える方向性や状況から検討するとライセンス的な

要素を中心としたビジネスモデルが良いのではないかと判断できました。

その旨、社長様にはご案内差し上げまして、ご検討いただくことになりました。

いずれにしてもビジネスモデルは、フランチャイズビジネスやライセンスビジネスに

おいては全てのスタートとなりますので非常に重要です。

お客様にはしっかりとご検討いただければと思います。

ご検討が終われば、内容を契約書に落とし込んでいくことになります。

どのようなビジネスモデルになるか、今から楽しみです。

また、社長様も若い方でパワーを感じさせていただました。

今回の契約書作成に関わらず様々なご支援ができればと勝手に考えています。

これから楽しみです。

今日は、車検場にてディーラーナンバーの申請をしてきました。

今回のご依頼は、かなりレアケースですので、回送運行許可を受けることができるかどうか?

についてかなり不安を持っての業務になっています。

やはり本日は、申請書自体の預かりはしてもらえましたが、正式な受理をしてもらうことは

できませんでした。

レアケースの細かい内容は、ここで明かすことはできませんが、どちらにころんでもおかしく

ないと思っています。

こちらとしては、回送運行許可の取得後もしっかりとした体制でディーラーナンバーの運用を

行なっていけることを証明しながら、車検場が持つ懸念点などを1つ1つ潰していくしかない

と思っています。

お客様の要望するディーラーナンバーの貸与を受けることができるようしっかりとご支援して

参ります。

今日は、先日ご依頼いただきましたレンタカー許可申請を実施してきました。

最近、レンタカー許可申請のご依頼やレンタカー許可に関するお問い合わせを

いただくことも多く、様々なご要望をいただいております。

ご依頼をいただけるかどうかを別としてこのような機会をいただくと調べものをして、

私の血となり肉となっていきます。

これが別の機会にまた活きてきます。

これからも多くの機会をいただければと思っています。

それはさておき、今日実施したレンタカー許可申請が無事に完了できるようしっかりと

ご支援して参ります。

今日の日経新聞に居酒屋大手のワタミがフランチャイズチェーン方式を活用した

農業事業に乗り出す、という記事が掲載されていました。

フランチャイズシステムは、一般的にどのようなビジネスであってもマッチすると

言われていますが、まさか農業とは思ってもみませんでした。

ここ数年、農業で起業したり、就農する人が増えてきていると伝えられていて、

書店でも農業ビジネスに関する書籍を見掛けるようになりました。

このような流れの中でワタミは以前からワタミファームを展開していることは有名

でしたが、形が出来上がり、フランチャイズ展開の可能性が見えてきたので

フランチャイズチェーン展開への動きを始めたというところでしょうか?

私個人の意見ではありますが、一般的に農業はビジネスと捉えにくいという側面が

あるように思います。

良いか悪いかは別として、日本では農家に対する保護的な政策も多く、ビジネスとして

農業を捉えることができるかどうかには疑問が残るような気がします。

もちろん私が知らないだけで、農業をビジネスとして捉えることができるだけの内容が

あるのかも知れません。

一度、しっかりと情報収集してみたいと思います。

また、農業とフランチャイズシステムという新たな組み合わせについても興味があります

ので、情報収集を続けていきたいと思います。

今日は警察署にて新規の古物商許可申請を行なってきました。

今回の古物商許可申請は、事業譲渡に関連しています。

譲り受ける側の会社様からのご依頼でした。

両社ともに決算などの関連で、確定させたい事業譲渡成立日があります。

その中において営業許可の取得日は一定の意味があります。

事業譲渡契約書には、営業許可が取得できなかった場合は、事業譲渡の

契約自体がご破算になる旨の定めがあります。

ですから許可取得日の多少のズレはともかく、営業許可が取得できないとなると、

今回の事業譲渡が成立しなくなってしまいます。

そういった意味から今回の古物商許可申請は、非常に重要な手続きになります。

今日は、無事に申請受理となりましたので一安心です。

今後、補正や追加書類を求められる可能性がありますので、迅速に対応できる

よう努めて参ります。

営業許可を軽視する会社様などもありますが、経営において重要な要素である

ことは間違いありません。十分な準備と対応が必要だと思います。

今日は、顧問をさせていただいている会社様で訴訟に関してのミーティングに

参加してきました。

先週、訴状が到着したため本日は、役員と営業所責任者と営業担当者、

管理部門のメンバーと対応を検討しました。


内容は、販売した商品の瑕し担保責任に関した少額訴訟です。

今日は対応の検討や事実確認などを行ないました。

少額訴訟とはいえしっかりと対応しなければ、原告の主張どおりとなって

しまいます。

被告としても主張すべきことは主張することが必要だと思います。

行政書士は訴訟に絡むことはありませんが、何かあれば許される範囲で

後方支援していきたいと思います。

今日は、先週に引き続き認証工場申請に関する事前調査を行ないました。

消防署で消防法関連、役所で用途地域と環境条例に関して調査を行ないました。

今回のご依頼は、ガソリンスタンド内での自動車分解整備事業認証ですので、

消防法への対応は欠かせません。

適法なレイアウトが組めますので、消防署との協議の結果、概ね対応が可能です。

用途地域に関しても基準以下の工場面積のため問題なしでした。

環境条例に関しては追加でいくつか確認が必要です。

騒音や有害物質を利用するか否かによって結論が異なりますので、行政機関で

詳細確認をいただくことになりました。

あとは、自動車分解整備事業認証のなかで重要な点が残されていますので、

この点をクリアすることができるか否か、についてお客様と相談して参ります。

いずれにしても迅速に進める必要がありますので、1つ1つスピーディ、かつ正確に

判断して行きたいと思います。

1度くらいは博物館や美術館を造ってみたいと思ったことはありませんか?

自分が集めたコレクションを一般の人に公開してみたい、

相続した骨董品が大変価値があるものなので、博物館や美術館を

作って公開したい、そのようなことをお考えになる方もいらっしゃると思います。

 

しかし、博物館登録する要件は非常に厳しく、博物館を造りたいと思ってすぐに

登録ができることはまずありません。

それは博物館法という法律で博物館が担う役割や登録博物館になるための要件

定められており、その要件がそう簡単にクリアできるものではないからです。

 

【博物館の役割とは・・・】

博物館法では、博物館の役割について定められています。

博物館には大きく3つの役割があります。

 

(1)資料を展示すること(多くの人に公開する)

(2)資料を保存すること(資料を後世に伝える)

(3)資料を研究すること(資料を伝えるには資料が意味するところを解明しなければならない)

 

以上、3つが実現できるような設備や体制が必要になります。

博物館には3つの種類があります。

(1)登録博物館
(2)博物館相当施設
(3)博物館類似施設

(1)登録博物館は、以下の最も厳しい条件をクリアした施設です。

  ①博物館の目的を達成するために必要な博物館資料があること
  ②博物館の目的を達成するために必要な学芸員、その他の職員を有すること
  ③博物館の目的を達成するために必要な建物及び土地があること
  ④1年を通じて150日以上開館すること 

(2)博物館相当施設は、登録博物館とほぼ同様の条件をクリアする必要がありますが、
   開館日は1年を通じて100日以上開館で博物館相当施設としての登録が可能です。
    ※ 博物館相当施設は、大学などが開設するものに多くみられます。

(3)博物館類似施設は、要件にはクリアしておらず上記①、②に該当しないが、資料を    展示している施設をいいます。

 

ここで、「なんだ」と思われた方もいるかもしれません。

博物館法で定められた基準をクリアしなくても「博物館」や「美術館」という

表記を使うことができるのです。

つまり普段見かける「●●博物館」というものは、文部科学省(教育委員会)が

正式に認めたものでない可能性があるのです。

 

そして、文部科学省から正式に認められていない施設が「博物館」と名乗っても

違法ではありません。

では、そもそも博物館登録する意味があるのか?という問題が出てきてしまいます。

 

博物館登録する意味は以下のとおりです。

①博物館登録施設や博物館相当施設になることで、本来博物館が持つべき機能を   充実させることができる

②登録博物館になるためには法人化が必要になるため、法人によるしっかりとした   運営、管理が実践できるようになる

③税制メリットを受けることができる

 

特に上記①と②は重要です。

博物館が本来持つべき機能を有した状態で、博物館が存続していかなくては、

次の世代に受け継ぐべき資料が損なわれてしまいます。

(1)設置者が以下のいずれかであること

社団法人、財団法人、宗教法人、地方公共団体、日本赤十字社、日本放送協会である

必要があります。

一般の場合は、一般社団法人、一般財団法人、宗教法人などとして博物館を運営

することになります。 

 

(2)一定規模の土地、建物を要すること

原則として、博物館が50坪以上の広さを有する必要があります。

 

(3)館長と学芸員を選任すること

館長と学芸員を配置する必要があります。

 

(4)展示するための資料があること

当たり前ですが、展示する資料が存在する必要があります。

1.法人の定款・寄付行為の写し又は宗教法人の規則の写し

2.登記簿謄本

3.館則、観覧規則、管理規則等の写し

4.土地建物に関する書面及び図面

 ① 施設・設備の概要

 ② 施設の配置図

  ③ 建物の平面図

 ④ 建物の立面図

 ⑤ 公図の写し

 ⑥ 土地登記簿謄本

 ⑦ 建物登記簿謄本

5.事業計画

 ① 前年度の事業実施報告書

 ② 当該年度の事業計画書 

 ③ 前年度の決算関係書類

 ④ 当該年度の予算書・事業計画書

6.博物館資料

 ① 資料総括表

 ② 詳細表   ※ 資料目録など

7.人的書類

 ① 組織一覧・組織図・職員名簿

 ② 館長、学芸員・学芸員補の履歴書

 ③ 学芸員資格の証明書(原本と写し)

8.その他

 ① 博物館の案内パンフレット

 ② 要覧、館報など

 ③ 研究紀要

 ④ その他、審査担当者により指示を受けた書類

 

これだけの書類を収集、作成するのは大変ですが、博物館登録申請を

行なう場合は、以上のような書類を申請書と一緒に提出することになり

ます。 

(1)教育委員会申請窓口での相談
 ↓
(2)博物館登録申請の準備
 ↓
(3)博物館登録申請前の事前相談(教育委員会)
 ↓
(4)指摘事項対応・改善
 ↓
(5)博物館登録申請申請前の事前相談(2回目)
 ↓
(6)博物館登録の審査(第1回目)
 ↓
(7)申請博物館での実査
 ↓
(8)博物館登録の審査(第2回目)
 ↓
(9)博物館登録の完了

※③〜⑤を何度か繰り返えすこともあります。

長いケースでは(1)から博物館登録まで2年を要することもあります。

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