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今日は知人にご紹介いただきましたフランチャイズ化を目指す会社様に

訪問いたしました。

いろいろお伺いしましたが、かなり有望なビジネスモデルでした。

いくつかクリアしなければならない点があり、これによってはフランチャイズ化の

時期が先にして違ったアプローチになる可能性もあります。

しかし、非常に興味深いビジネスモデルですので、フランチャイズ展開を始めたら

爆発的に広がる可能性があるのではないかと思います。

大変楽しみな会社様です。

今後もフランチャイズ法務をはじめとしたさまざまな面でご支援させていただく方向に

なりそうです。

今後も知識と経験を活かしてご支援させていただきたいと思います。

今日はディーラーナンバーの貸与更新手続きのため春日部車検場に

訪問してきました。

8月にディーラーナンバーの貸与を受けた会社様ですが、初回の

貸与期間が2ヶ月間となっていたため今月末で更新申請となりました。

初回の更新はいくつかの書類の提出が必要になります。

・回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与申請書

・回送運行許可証の交付及び番号標の貸与表

・実績等計画書

・回送運行許可番号標台帳

・回送運行許可証及び番号標管理簿

・研修等実施記録簿

・自賠責原本

などが必要です。

申請書一式問題なく揃っていたので10月1日からの許可証を

いただきました。

ディーラーナンバー次の期限は11月30日です。次回更新時に

問題なければディーラーナンバーは1年間の貸与となります。

お客様と連携して問題ないよう運用していきたいと思います。

今日は先日からメールやお電話でご相談いただいているフランチャイズ加盟店の

お客様とお会いしてきました。

詳しいご相談内容をご紹介することはできませんが、加盟したフランチャイズ本部を

退店し、ご自身でお店を運営する場合の「競業避止」についてです。

こちらのお客様が加盟されていたフランチャイズ本部は、お話をお伺いする限り、

フランチャイズ本部としての体をなしておらず、お客様も苦渋の決断で契約解除する

ことにされたそうです。

しかし、フランチャイズ加盟契約書には、契約解除後、2年間は同業種を営んでは

ならないという定めがあります。

お客様は同業種を経営しようというお考えですので、この点でフランチャイズ本部と

トラブルになってしまう恐れがあります。

この点をうまく解決できるようご支援させていただくことになりました。

今後は、想定できるリスクを分析しながら様々な手法を用いて解決へ向けて動いて

行きたいと思います。

今日は企業再生についてお付き合いいただいている税理士の先生と打ち合わせしました。

企業再生といっても対象となる会社の状態によってさまざまな手法が考えられます。

・資金調達による手法
・事業承継による手法
・会社設立による手法
・会社分割による手法
・会社合併による手法
・事業整理による手法

などがあり、複数の手法を絡めて実行して行くことになります。

いろいろな経緯で企業再生の仕事の一部をご支援することになりました。

税理士の先生を中心に業務を進めていき、会社設立や会社分割などの手続きが発生した

ときにご支援するという流れになります。

今後様々なケースに対応出来るよう知識を蓄えていきたいと思います。

先日、ずっと探していたフランチャイズに関する書籍をアマゾンで発見したので

購入しました。

フランチャイズに関する裁判例分析の書籍です。かなり読み応えのある書籍で

勉強になります。

私は弁護士ではないので法廷に立つことはありません。しかし、過去の裁判例を

学ぶことで予防法務に活かすことができます。

トラブル事例を知ることで本部として、あるいは加盟店として注意すべきことが

分かってきます。

裁判例は言わば「過去」です。しかし、過去を振り返り、「未来」を予測する。

これも予防法務の重要なポイントです。

私は元々歴史学が専門です。「温故知新」、古るきを温め新しきを知る、歴史学と

予防法務一見関係なさそうですが、根底で繋がるものがあります。

今後も過去の事例や事象もしっかり検討して、未来に役立てていきたいと

思います。

今日は先月よりご支援させていただいている会社様にお邪魔させていただきました。

代理店契約書や業務委託契約書ほか、いくつかの書面作成のご依頼をいただいていて、

案文ができたので第2回の打ち合わせでした。

今日、明確になった内容を落とし込んで9割方の完成です。次回最終的な確認を行なって

最終の完成です。

やはり契約書作成で重要なのは、お客様に合うことだと感じました。もちろん電話やメールの

やりとりなどをうまく活用してお客様の求める契約書を完成させることは可能です。

しかし、代理店契約、フランチャイズ加盟契約や継続的取引契約などは当事者の方と

お会いするのが一番です。

ヒアリングをしている中でお客様の方で新たなリスクを発見したり、今までになかった視点に

気づいたりすることがあります。

重要度の高い、契約書の作成に関してはできるだけ直接お客様にお会いするように心がけ

たいと思います。

また、今までになかった視点などを導き出せるようなヒアリング能力をより一層磨いていかなく

てはなりません。まだまだ経験と知識が必要です。

今回のご依頼の代理店システムを構築する中でビジネスの基本となる契約書ですので、細部に

至るまで確認をしながら引き続き業務を行なっていきます。

今日は貸与申請が許可されたお客様の赤枠ナンバーを取りに練馬車検場に

訪問してきました。

無事ディーラーナンバーの貸与をいただき、お客様の元へ。

お客様は「これで仮ナンバーからは解放される」とおっしゃっておられました。

仮ナンバーの貸与手続きはその都度役所でやらなければなりませんし、自賠責にも

加入しなければなりません。これだけでもかなりの手間とコストです。

お客様には無駄なコストを省くために上手にディーラーナンバーを使っていただきたいと

思います。

次は11月末のディーラーナンバー貸与更新手続きです。

引き続きご支援していきます。

今日は春日部車検場にて回送運行許可の新規申請をしてきました。

今回は、個人事業主のお客様でした。作成する書類自体に大きな変更はありませんが、

法人申請の場合より厳しくなる可能性があります。

春日部車検場は営業所の実地調査を実施しない代わりに申請の際に管理責任者に

就任予定の方と同席する必要があります。

この時に担当官からどの程度、ディーラーナンバーの運用方法を理解しているか、

質問を投げかけられることがあります。

この質問にも対応出来るよう事前に資料などをお渡しして準備しておりましたので、

その点は問題ありませんでした。

しかしながら追加の資料等を求められた部分がありましたので、来週中に対応する

予定です。その対応が完了すれば正式に受理される形になります。

審査も順調に進めば1ヶ月から1ヶ月半程度で回送運行許可が下りると思います。

まずは回送運行許可が無事取得できるよう引き続きご支援していきます。

今日は、先日申請していた回送運行の貸与許可がおりたので、埼玉運輸支局に

訪問してきました。

営業所の店長さんも回送ナンバーを手にして、だいぶ楽になるとおっしゃっていました。

店長さん曰く、陸運局にいくのに仮ナンバーより回送ナンバーの方が「はく」が付く、

とのことです。

確かに「一定の販売台数があり、管理体制がある」ということが条件となる回送運行許可ですから

そういう考え方もあります。

今後もディーラーナンバーをしっかり利用・運用していただき、よりいっそう優良な自動車販売店と

なっていただければと思います。

そのためのご支援をさせていただければと思います。

今日は、ホームページのメール無料相談からお問い合わせをいただいた方のご質問に対する

報告書を作成しました。

何度かメールでご相談いただいた方でしたが、お伺いすると深刻な状況でしたので、FC加盟契約書や

今までの経緯、ご相談者の方の感じたことを記載した書面などを送っていただき、詳細を検討することに

しまして、今日検討結果の報告書を作成しました。

典型的な本部怠慢による加盟店被害のケースですが、いろいろな面でフランチャイズシステムが整って

おらず、そのしわ寄せが加盟店に来ているという印象でした。

今後のアドバイスも含めて報告書をまとめました。場合によっては行政書士が仕事として関与できない

領域にいく可能性もありますが、その前段階まではできるだけご支援させていただきたいと思っています。

当事務所にもしばしばフランチャイズトラブルに関してご相談をいただきます。これは氷山の一角に過ぎません。

いったいどれほど現状、フランチャイズ業界がトラブルを抱えているか?と思う時があります。

フランチャイズシステムを否定する気は全くありません。非常に可能性のあるビジネスだと思ってもいます。

しかし、その影でトラブルも起こってしまているのも事実です。

できるだけ無用なトラブルが起こらないようにする。トラブルが起こってしまっても最小限で食い止める。

フランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店が協同して取り組んでいくべき課題だと思います。

その中で私たちのように第三者的な立場にいるフランチャイズビジネスの支援事業者はどのような役割を

果たすべきか?今一度考えて見たいと思います。

今日は、当事務所に法務業務をアウトソーシングしていただいている会社様の業務で

2ヶ所警察署に訪問してきました。

内容はこちらの会社様の役員に変更があったので古物営業法で定められる届出でした。

1ヶ所は通常の古物営業、1ヶ所は古物市場主に関する同様の届出でした。

古物営業を行なっている方は、個人事業や法人でも小規模な事業者が多いと思いますので、

役員変更などの手続きが必要になる機会はそう多くないかもしれません。

古物営業法では、役員変更に加えて

・役員追加
・営業所管理者変更  ※営業所の管理者を事業者本人以外を選任していた場合
・営業所名称変更
・営業所所在地変更
・取扱い古物品目追加

などがあります。

忙しさにかまけて届出を忘れてしまうことはあると思います。

しかし、迅速に届出を行なっておく必要があります。

以前、古物営業を営む企業に在籍していた時、役員変更届を1年近く放置した後に届出に

行ったところ小部屋に通され、20分くらいお説教をいただいた上に、代表取締役名で

始末書を提出することとなりました。

皆さんはこのようなことにならないよう事案ごとに迅速な届出をしていただければと思います。

今日は、先月申請した回送運行許可がおりましたので、お客様と車検場に訪問してきました。

今回の流れは、

お客様からの問合せ→営業所訪問→申請書作成→申請→実地調査→許可→貸与申請

という形でした。

上記のような流れを経て、今日の回送運行許可とディーラーナンバー(回送運行番号標)の貸与と

なりました。

こちらのお客様は登録を抹消した車両を運ぶことも多く、ディーラーナンバー(回送運行番号標)の

取得により効率化が図れるとお喜びいただきました。

今後、ディーラーナンバー(回送運行番号標)の運用に慣れていっていただく必要があります。

回送運行許可・ディーラーナンバーの専門家としてさまざまな面でお客様をご支援させて

いただこうと思います。

昨日の新聞やインターネット記事で、某中堅コンビニエンスストアチェーン(仮にA社としましょう)が、

コンビニ事業自体を売却する動きをとっていることが報道されました。

こちらのチェーンは、都心部に店舗網が多く、他のコンビニチェーンにとっては一定の魅力がある

ようです。

しかし、報道などを読む限りでは、実際に買い手が付くか懐疑的な意見もありました。

というのもフランチャイズチェーンである以上、本部とは独立した事業者を多数抱えていますので、

本部がフランチャイズ事業を他の企業に売却しても加盟店は独立した事業者ですから、その独立した

事業者に対しても何らかの交渉ごとが発生してしまう可能性が高いからです。

当然、加盟店はAというコンビニチェーンに加盟したのであって、Bというコンビニチェーンとは何らの

契約関係などがないのです。

ですからもしBというコンビニチェーンがAからコンビニ事業を譲りうけたとしても契約の再締結を

しなければなりません。

また、今までは競合していたX店とY店だったが、売却が成立したら両方同じチェーンの店舗に

なってしまい、どちらかに撤退してもらう必要が出てきた、なんてことも予想されます。

そうなると本部が加盟店に対して違約金を支払わなければならない。撤退に必要となる資金を

本部が負担しなければならないなどの可能性が出てきます。1店舗や2店舗であればどうという

こともないかもしれませんが、数十店舗以上にのぼればそれ相応の資金が必要です。

こういった負担も含めて、他のコンビニチェーンがA社のコンビニ事業を買うことにメリットが

あるのか?というところになると思います。

今後、売却が実現するか分かりませんが、注視していこうと思います。

ところでこういった本部の動向もフランチャイズ加盟店にとっては非常に気をつけなければ

ならない点の1つです。良くも悪くもフランチャイズ本部とフランチャイズ加盟店は一連托生

です。

既存の加盟店の皆さんも自分が加盟するフランチャイズ本部の動向には注意していただくと

良いと思います。 

今日は、先日ご依頼をいただきました会社様より会社印についてご相談をいただきました。

会社には、個人と同じように行政機関(法務局)に登録された法人実印や銀行印、社印(角印)

などがあります。

近年のコンプライアンス経営や内部統制の関連で、会社印の管理を強化する動きをとる

企業が増えています。

法人実印は、会社の重要な契約書への押印や行政機関への届出申請など、銀行印は

個人と同じように銀行での手続き、角印は請求書や領収書に押印されることが多いと

思います。

この中で特に法人実印は重要な印鑑になりますので、多くの企業でしっかり管理されて

いるものと思います。管理されている以上、そうそう押印できないと思います。

ここにジレンマが生じてしまうのです。それほど重要な書類でないが、角印では対応できない、

といったケースがよく起こるからです。

角印は、一般的に法律の世界では法的効力がないと考えられています。もちろん全くのゼロ

とはいえませんが、契約書への押印などには使えないと考えておいた方が良いです。

そこで良いかどうかは別として、法人でも個人と同じように認印(丸印)を作っておくという方法が

あります。

個人でも実印を押印しなければならない書類以外は、認印(三文判)を押印していると思います。

法人でも同じように認印で対応しようという方法です。

法人でも認印があれば、迅速な対応や法人実印の押印の乱発を防ぐことができます。

ただし、注意しなければならない点は、たとえ認印であっても押印する以上、実印と同様の

責任があるという点です。

ですから印鑑の管理をしっかりしなければならないという点では法人実印となんら変りは

ありませんが、この点を踏まえた上で、法人認印の活用を検討してみても良いかもしれません。

今日は複数営業所でディーラーナンバーの取得を目指す会社様の申請書を

車検場に提出してきました。

こちらの車検場にはここ2ヶ月で3度目の回送運行許可申請で、実地調査の

立ち会いなどもありましたので、担当官も名前と顔を覚えてくれたようでたいぶ

申請もスムーズにいくようになりました。

以前も日記に書きましたが、担当官の癖なども分かってきましたので、ポイントを

押さえた書類の作成や対応ができるようになってきました。

今回も回送運行許可申請の段階では、特段の指摘事項はありませんでした。

今後、審査していただき手続き等を経て、問題なければディーラーナンバーの

貸与となります。

ディーラーナンバーは、市役所などで借りることができる仮ナンバーを常時営業所で

保管して利用できるものになります。

本来は都度、借りたり返したりするものを一定の条件をクリアする事業者に常時利用

できるように認めるものです。

ですから許可後の運用もしっかり行えることが求められます。

依頼をいただいたお客様はもちろんご相談をいただいたお客様についても回送ナンバーの

運用面まで含めたご支援をしていきたいと思います。

今日は東京法務局に訪問して登記されていないことの証明書を入手してきました。

今回の訪問はお客様よりご依頼をいただいた古物営業届出の添付書類の取得の

ためでした。

お客様の会社で新たな取締役の就任があったため公安委員会への届け出が

必要になりました。

届出は

届出書
略歴書
誓約書
住民票
身分証明書
登記されていないことの証明書

を提出します。

この中の登記されていないことの証明書の取得は、東京法務局をはじめとした地方法務局本局

(県庁所在地にある法務局)でしかできません。

以前は全国的に東京法務局でしか取得できませんでしたので少しは便利になりました。

当時は遠方の場合は郵送で申請して郵送で送られてくるといった形でした。早めに郵送しないと

申請に間に合わないなんてこともありましたので多少は楽になったかもしれません。


ところで法務局への申請などは基本的(一部、外国人関連業務は行政書士)に司法書士の先生方の

仕事です。

しかし、利用者という点では行政書士も高い頻度で利用します。

法務局で取得する登記簿謄本や登記されていないことの証明書などは許可申請の添付書類と

なることも多く、また相続・遺言などの業務でも必要になるからです。

ですから法務局の利便性が高まることは大歓迎です。

ぜひ法務省には頑張っていただいたいと思います。

今日は先日、回送運行許可に関してお問い合わせいただいたお客様の店舗に

訪問させていただきました。

詳細を確認させていただき、要件をクリアしていると判断できましたので、

正式にご依頼となりました。今月中には申請完了を必達するつもりです。

ディーラーナンバーの取得を希望される事業者の皆様、一様におっしゃるのは、

買取・販売活動の効率化、陸送費の削減、自前のキャリーカーのガソリン代の

削減などです。

ディーラーナンバーがあれば、これらのコストを圧縮することができます。

本日、ご依頼をいただいたお客様もディーラーナンバーを取得されてこれらの

メリットを享受していただければと思います。

今日は、公正証書遺言の証人をしてきました。

先月より本格的に遺言書作成の動きをしてきましたが、本日公証役場にて正式に公正証書遺言を

作成しました。

遺言者の方と公証人の口述に同席し、証人として立会い、遺言内容に誤りがないか確認した上で

遺言書へ押印してきました。

今回の遺言者は89歳と高齢であるため、公証人も1つ1つ丁寧に説明し、遺言内容を確認して

いました。遺言は、相続が紛争にならないようにするための非常に優れたツールですが、作り方を

誤ってしまうとその存在自体や効力に疑念を抱かせてしまい、より大きな紛争を招く恐れのある

ものです。

公証人もこの点を十分理解しているからこそ、公正証書遺言の作成の際は厳格な手続きを経て

行なうのです。

自分の死後、自分や配偶者と長い年月をかけて作ってきたの財産の行方が気になるというのは

もっともだとおもいます。

遺言書は、自分の財産の行方を自らが決めることができるすばらしいツールです。

このすばらしいツールを生かすも殺すも遺言書の作成に関わる私たち行政書士、公証人だと

思います。

私たち行政書士は、遺言者が求める遺言書を作成し、相続が発生した後も遺言者が遺言書で

求めた財産の行方をしっかりと行なっていく必要があります。

今回は、相続発生後の遺言執行者にもなっていますので、しっかりと遺言者の意思を尊重して

いけるよう努力していきたいと思います。

今日は法務業務のアウトソーシングをしていただいている会社様の業務で契約書などの

検討と作成を行いました。

こちらの会社様は中古車を中心とした自動車販売業を営んでおられます。

今日、検討・作成したのは中古車買取売買契約書の内容、自動車注文書の約款内容、

オートオークションでの落札依頼書の約款内容です。

中古車の買取り(ユーザーが会社様へ販売)、自動車の販売注文書(会社様がユーザー

へ販売)、オートオークション落札依頼書(ユーザーが会社様へ依頼)とそれぞれの

業務自体は別の内容です。

しかし、中古車を売って別の自動車に乗換える、気に入った自動車をオートオークションで

落札して購入してするといった具合に、それぞれの業務が密接に関わっています。

このように密接に関わっている業務の契約書や約款の作成ですので、それぞれの業務を

結び付けてリスク分析などを行ないました。

売買契約書や自動車注文書の約款は既存のものがありましたので、それらをベースに

リスクヘッジが足りない部分や実態に合っていない部分などを修正・加筆しました。

こちらの会社様の場合、売買契約書と自動車注文書の約款を作成した時期や担当者が

異なっていたため共通の内容でも良い点も異なっていたりと営業マンが使いにくいものに

なっているという指摘もありましたので、この点も修正しました。

また、個人情報の取り扱いに関する項目もあまり会社様にとってメリットがありません

でしたので、改訂しました。

オートオークション落札依頼書に関してしては、今まで依頼書はあったものの約款はなく、

まれにお客様からクレームを受けたりトラブルになってしまったケースがあったそうです。

最近もトラブルがあったということで今回、約款を作成することになりました。


お客様が負うべき負担やリスク、会社様が負うべき負担やリスクを検討し、リスクヘッジなども

踏まえて一旦、仮の案を作成しました。

営業サイドの意見なども踏まえて修正や加筆を行い、完成する予定です。

近年、日本にもアメリカのような契約社会が到来していると言われています。

昔のような「売るよ」「買うよ」の世界はなかなか成立しにくい時代です。

行政の方では消費者庁の設立など、消費者保護の動きが活発です。

事業者としては消費者との契約に不備がないように準備しておく必要があると思います。

その手段の1つが契約書や約款な作成と言えます。

事業者の皆様には準備を怠らないようにしていただければと思います。

また当事務所でも契約書等の作成を中心にさまざまな角度から事業者の皆様を

ご支援させていただければと考えております。

今日は、先月申請した回送運行許可に関する車検場の実地調査がありましたので、

お客様の営業所に訪問させていただき、実地調査の立会いをしてきました。

車検場によって取り扱いが異なりますが、回送運行許可の審査の中に実地調査が

あります。

この調査では、ディーラーナンバーを保管する金庫等が実在するか?ナンバーが

入る大きさの物か?などのチェックや管理責任者や代務者との面談を行い、

ディーラーナンバーを取扱うに足りる管理能力があるか?見識があるか?

などを確認します。

面談時には、さまざまな質問が担当官からなされます。

その質問の多くは、申請の際に提出した社内取扱内規に関するものです。

社内取扱内規には、ディーラーナンバーが貸与された後の運用ルールが定められて

いますので、管理責任者などが運用ルールが理解できていて一定の安心を車検場に

与えられるかがポイントになります。

今回のお客様は、事前に私の方で社内取扱内規の主要な内容をレクチャーして

おりましたし、管理責任者に就任予定の社長様も十二分に理解していただけて

いましたので、車検場の担当者からも許可が下りることを内々で承諾してくれました。

以前よりこの日記などで回送運行許可は、ディーラーナンバー貸与後の運用が

大切であることを述べてきましたが、車検場の審査項目の中に申請した事業者が

運用をしっかりすることができそうかどうか?がポイントになっているからです。

許可が下りてしまえばという考えもありますが、ディーラーナンバーは最長でも1年間の

貸与で、1年毎に貸与更新申請もあります。また、回送運行許可も期限があり、更新申請を

しなければなりません。

運用がしっかりできない場合は、ディーラーナンバーの貸与を受けられなくなったり、

回送運行許可の更新を受けれなくなったりする恐れがあります。

今回、ご支援させていただいている会社様についても回送運行許可が下りた後も、

継続してディーラーナンバーの貸与を受け、許可の更新も受けれるようお手伝いさせて

いただければと思います。

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