〒101-0021 東京都千代田区外神田5-6-14 秋葉原KDビル4階

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今日は、ご依頼をいただいています回送運行の許可申請のため足立車検場に訪問してきました。

こちらのお客様は既に1つの営業所でディーラーナンバーの貸与を受けていますが、他の営業所でも

ディーラーナンバーの貸与を希望されてご依頼をいただきました。

申請は営業所の新設ということになりますが、申請書や添付書類は新規の申請とほとんど同じになります。

1から3つの営業所分の申請書と添付書類を作成して今日、申請してきました。

あとは車検場担当間による審査になります。実地調査などもありますので、万全の体制で臨もうと思います。

3つの営業所でディーラーナンバーの貸与を受けて、ぜひ効率化を図っていただきたいと思います。

今日は先日、産業廃棄物収集運搬業の許可申請のご依頼をいただいた会社様に

訪問してきました。

今日の目的は、申請書一式を作成するにあたり、必要な情報をいただくことでした。

1時間強のお時間を頂戴しまして概ね必要な情報を集めることができました。

あとは当事務所での申請書一式の作成と会社様でご準備いただく書類関係になります。

タイトスケジュールでの業務になりますので慎重かつスピーディーに対応していきたいと思います。

今日は岡山県の会社様よりご依頼をいただいておりました回送運行許可申請書を完成させました。

お客様は陸送会社様ですので販売業とは異なる申請書一式を作成しなければなりません。

陸送会社の申請書一式を作成するにあたり、会社様にご協力いただく部分も多く、社長様には

だいぶご面倒をかけてしまいましたが、なんとか無事に書類作成は無事に完了しました。

本日、会社様へ郵送しましたので、明日には到着すると思います。

到着後、社長様と電話で簡単に打ち合わせし、車検場への申請となる予定です。

今回は書類作成のみのご依頼でしたが、追加書類の発生などはもちろんディーラーナンバーの

貸与まで支援させていただきます。

ホームページをご覧になられてご依頼をいただいたお客様でしたが、私の前職と少し関わりのある

会社様で後で知って驚きました。社長様も驚いておられました。世間は狭いな、と実感しています。

ご縁でもありますので、今後もしっかりご支援させていただければと思っています。

今日は、建設業許可についてお問い合わせをいただいたお客様とお会いしてきました。

現在は、建設業許可を受けることなく、業務を行なえるレベルでのお仕事をされて

いるということでしたが、今後大きく展開するために建設業許可の取得を考えられて

いるとのことでした。

許可申請に関わる要件や必要情報についてお伺いしたところ、クリアできておりましたので、

後は書類の作成などを順次進めていくことになります。 

ご依頼をいただきました会社様の本店移転などとの調整もあって、今すぐにスタートと

いうことではありませんが、本店移転完了後には、すぐに許可申請書を提出できるくらいの

スケジュールで動いていきたいと思います。

簡単に許可申請と言っても、お客様にとっては、許可が下りるタイミングによってビジネスの

展開が変ってきます。

例えば、10月には許可を受けて仕事を受注しようと考えている会社様の許可が12月に

ズレ込んでしまえば、2ヶ月間予定していた収益が上がらないことになってしまいます。

このような重要な業務を担っていることを忘れずに取り組んでいきたいと思います。

また、建設業許可取得後には、宅建業許可の取得も予定されているということでしたので、

スムーズな流れを作れるよう万事抜かりなく実施していきたいと思います。

今日は先日、ご依頼をいただいた契約書の作成を行いました。

契約書の作成は、ビジネスを理解する力、リスクを予見する力、法的見地、表現力などが

必要になります。

特に当事務所では、契約書の雛形販売のようなことはせず、オーダーで契約書を

作成するようにしています。

雛形はあくまで雛形であって、個々の案件には使うことができないものだからです。

今回のご依頼も事前にある程度のところをヒアリングさせていただき、検討が必要な部分は、

案文を作成しました。

その後、案文を基に再度ヒアリングをさせていただき、認識違い、検討事項の明確化、

修正点を洗い出し、案文を修正していきます。

ご依頼主様との調整も概ね終了し、契約書作成は完了です。

あとは、先方が契約当事者の一方との契約内容の調整を行うことになります。

お客様の方には、調整の中で大幅な内容修正が発生した場合は、連絡をしてもらえるよう

お伝えしました。

契約締結までご支援させていただくのが、当事務所の考え方です。

紙としての契約書は、誰でも作れます。契約締結に関わる部分のご支援もできる限りさせて

いただくからこそ、私たちの価値があると思います。

今後もより多くの経験をして、契約書作成から締結のご支援まで一括して行えるように

してきたいと思います。

今日は、ホームページからお問い合わせを頂いた会社様に訪問させていただきました。

ご相談内容は産業廃棄物関連の許可申請についてということでした。

こちらの会社様はかなり許可取得をお急ぎになられておりました。当事務所は

産業廃棄物関連の許可申請の経験値はゼロでしたので、万が一お客様の要望を

満たせないとお客様にとって何も意味もないことになってしまいます。

そこでざっくばらんにつつみ隠さず、正直に当事務所では産業廃棄物関連の経験は

ないこと、急ぎの納期に間に合わないリスクはゼロでないことを申し上げました。

他の行政書士(産業廃棄物関連専門)にも問い合わせされているとのことでしたので、

安全策を選択されることをおすすめしました。

私たちもビジネスですから当然、依頼を頂戴したいのは山々です。

しかし、今回のご相談ではお客様が当事務所を選択されることが、お客様にとってベストか?

という問いに対する回答ではないと判断しましたので、他の事務所さんへ依頼されることを

申し上げました。

当事務所ではせっかくのお客様とのご縁ですから、とにかくお客様がより良くなるように

活動させていただきたいと考えています。たとえ他の事務所に依頼されるとしてもです。

会社様を後にしてから1時間ほどしてご担当の取締役の方から連絡をいただき、正式に

ご依頼をいただきました。勉強しながら依頼を完遂するようご指示です。

当事務所に産業廃棄物許可関連の経験がないことを承知でのご依頼です。

なんとも嬉しいご依頼です。



最近、当事務所の専門分野でのご依頼が多かったので、ご依頼を当たり前のように

お受けしていたかもしれません。

今日の件では、1つ1つのご依頼に感謝し、お客様にとって価値ある事務所であるよう

努めなければならないと改めて感じることができました。

今回のご依頼は非常に嬉しく思いますし、全力で取り組まなければと思います。

今回の業務は、タイトなスケジュールになりますが、お客様のご期待に沿えるよう気を

引き締めて業務を行ないたいと思います。

今日は、FC本部を構築したいという会社様へ訪問させていただきました。

お話を伺うと、フランチャイズパッケージ自体は、しっかりと出来上がっていました。

社長さんに伺ったところ特にフランチャイズ展開を意識してきたわけではないが、創業から

18年一生懸命やってきたらこうなった、とおっしゃっておられました。

しかし、加盟店を募集するにはお客様の母数がまたまだ足りないということで、今回は

まずお客様を増やすには?というところに課題を設定しました。

今回のお話の中で大きな方向性を固めることができ、当事務所でもご支援させていただける

分野がありましたので今度のご支援の提案をいたしました。

次回、再度訪問させていただき、詳細をつめていく予定です。

今日もまたFC化が楽しみな会社様とお会いすることができました。

しかし、実際にFC展開して、ビジネスが成り立つから本当の意味で楽しいので、今後さまざまな

面でご協力させていただきたいと思います。

そして本当の楽しさを社長さんにも味わっていただきたいですし、私たちも味わいたいと思います。

今日は、ディーラーナンバーの増設申請のご依頼をいただいている会社の件で、

会社様の店舗に訪問してきました。

こちらの会社様は都内と埼玉県で中古車販売店を8店舗運営されていて、現状は

1店舗のみで回送運行の許可を受けてディーラーナンバーを利用されていますが、

他の店舗でもディーラーナンバーを利用したいということで、今回ご依頼をいただきました。

今回は、要件である販売台数実績の確認を行い、要件をクリアしている3店舗の申請を

することにしました。他の店舗は要件をクリアした段階で順次申請をしていく予定です。

今日は、申請予定の3店舗に訪問して、店舗の写真撮影や配置図のメモを行なってきました。

これらの情報を申請書や添付資料に落とし込んでいきます。

申請先の車検場は、審査が厳しい車検場ですので、しっかり準備をして申請・実地調査に

望みたいと思います。

厳しい車検場であってもしっかり結果を出すのがプロです。今回もプロとしてのなすべきことを

完遂したいと思います。

申請準備から申請、実地調査、貸与、運用、貸与更新、許可更新と当事務所は回送運行に

関する全てのプロとして活動しています。今後も知識に裏付けされた経験を基に活動していきます。



今回、訪問させていただいた店舗の店長さん達もディーラーナンバーの利用を心待ちに

しておられました。自動車販売業や陸送業にとってディーラーナンバーは非常にメリットの

あるものであることを再認識しました。

店長さん達の期待に応えるべく、業務を遂行していこうと思います。

今日は前職の会社のウォークスルーに同席してきました。

今日の動きとしては公認会計士の先生が店舗に訪問し、その後本社へ訪問される形でした。

ウォークスルーというのは、内部統制システム構築手続きの1つで、会社が定めた業務に

潜むリスク低減方法がしっかり実施されているかのチェックを行なうことです。

会社で作成したフローチャート(業務の流れ図)やリスクコントロールマトリックス(抽出された

リスクのコントロール表)を基に、公認会計士の先生がリアリングしながら定められたルールを

実行者が守っているかを口頭と書面上で確認されました。

今回はあくまでサンプリング調査で、監査ではありませんのでまだ余裕があります。

今回の調査で明らかになった不備や不足している点を修正していくことになります。

今回は、ウォークスルー第1回ということもありましたので、調査する側も調査される側も

不馴れな点もあったかもしれません。回を重ねるごとに精度をあげていかなくてはなりません。


今回の経験を活かして少しずつ進化していくつもりです。

内部統制監査の段階で、内部統制システムの構築がなされておらず、監査法人より

不適正意見が出されてしまうと上場企業は、上場廃止になってしまいます。

これは上場企業にとってかなり脅威です。

しかし、ホッとしたのは、フローチャートやリスクコントロールマトリックス、リスク低減方法に

ついて不可というものはなく、修正事項にとどまっていたことでした。

昨年よりさまざまな部署の方にご協力いただいてきましたので、不可という評価を受けるわけ

にはいきませんでしたので一安心です。

とはいえ、まだ内部統制システム構築は続きますので、引き続き気を引き締めて取り組みたい

と思います。

今日はご依頼をいただいている会社設立の件で税理士の先生とお会いしてきました。

今回のご依頼では会社設立にあたり資本金を現物出資によるため、お客様の顧問税理士

との調整が必要になります。

株式会社の設立において資本金を準備する必要がありますが、今回は金銭ではなく、

現物による出資という手法をとります。

現物による出資の場合は、税理士や公認会計士、弁護士といった専門家が出資する現物の

財産評価をした書面を定款作成や登記申請の際に、添付することになります。

税理士の先生にお願いする財産評価や書面作成についての打ち合わせが必要だったため、

お伺いしたわけです。



初めてお会いした先生でしたが、さまざまなアドバイスをちょうだいしまして、アドバイスも

含めて今後の設立業務の流れやご協力いただく事項について相互に確認しました。

非常に話やすい先生で、業務以外のお話しもさせていただき、有意義な時間をちょうだい

することができました。

いただきましたアドバイスも今後に参考となるものばかりでしたので大変ありがたかったと

思います。

今回の件ももちろんですが、今後さまざまな場面でご一緒できればと勝手に考えています。

今回の会社設立についてお会いさせていただきました税理士の先生としっかり動き、

ミスなく完遂したいと思います。

今日も出会いに感謝です。

今日は、知人よりご紹介いただきましたお客様のところへ訪問して遺言書について

ご相談をいただきました。

このお客様は、後妻さんで数年前に旦那さんがなくなり、実の子もいらっしゃらない

ため、自分が亡くなると兄弟姉妹に相続権があり、相続されることを知って遺言書を

書くことにしたそうです。

血のつながりのない、息子が二人いますが、良くしてくれた息子に財産を上げたいと

考えたそうです。

こういった場合、遺言書を書かなければ、実の息子でない方には相続権がないため

財産を受け継ぐことはできません。血縁とはいえ、長年親子として生活してきた息子

さんに財産を上げたくなる気持ちもよく分かります。

方法としては、養子縁組をしてしまえば血縁者になりますので、相続権を得ることが

できます。しかし、今回は、息子二人の一方に全てあげたいという要望でしたので、

ここで養子縁組をしてしまうと一方の息子から財産目当ての養子縁組と言われかね

ません。

そこで今回は、公正証書遺言を作成する方向で検討しました。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が遺言者の意思を確認し、さらに証人2名立会い

のもとに作成されます。ですから遺言者本人が求めた財産の分配ですので、あらぬ

疑いをかけられても本人の意思であるという確認が取れます。

公正証書遺言でものちのちトラブルになりかねないものではありますが、今回のご相談の

ケースでは養子縁組や自筆証書遺言よりはリスクを低減することができると思います。

また、今回のケースでは、遺言執行者を選任しておいて、のちのち相続が発生したときに

第三者が遺言の執行する内容にする予定です。こうしておけば財産の移転手続き等で

相続人間で話が進まなくなってしまうようなことを防止できると思います。

遺言は、さまざまな面から検討して内容を作っていく必要があります。

ご依頼をいただきましたので、財産のまとめやお客様が遺言書に盛り込みたい内容を

まとめて、公証人と打ち合わせをしてきます。

遺言書の内容が、お客様の求める内容となるよう1つ1つ確認しながら進めて行きたいと

思います。

今日は、習志野車検場にて印鑑ビラの承認申請を行なってきました。

先日、車検場の担当者の方とは事前打ち合わせをしておいたので、今日は

提出するのみというところでした。

一般の方にはなじみのない承認や許可、届出などたくさんあります。

その事業を行なっている人でなければなかなか知らないようなものです。

こういったなじみのない承認や許可の中に意外に事業の効率化を図る武器が

存在します。

こういった承認や許可についてもしっかり知識を持ち、お客様にとってメリットが

あるものであればご提案しようと思います。

お客様の事業の効率化を図ることが私たちの存在価値でもあります。

今後もしっかり情報収集や研究をしていきたいと思います。

今日は、フランチャイズ加盟店として事業を営む経営者とお会いしてきました。

個人事業として経営してきたということですが、今後更にビジネスを展開して

いきたいということで法人化を目指しているとのご相談でした。

法人化されることはお客様の方で決められておられたので、会社設立に関して

定めなければならない事項を中心にお話しして、今後ご支援させていただくこと

になりました。

簡単に会社を設立するといってもさまざまな検討事項がありますので、お客様と

一緒に作っていく必要があります。

他の事務所では最低限の検討事項のみ確認して定款を作る事務所もあります。

これもひとつの方法かもしれませんが、当事務所ではお客様ととことん検討します。

会社がお客様が最も良いと考えるスタイルを大切にしたいからです。

まだ、継続的に検討していくべき事項がありますので、引き続きご一緒に検討させて

いただきます。

会社設立が完了すると今度は営業許可関連の手続きが必要になります。今までは

個人事業主で営業許可を受けていましたので、法人成りの届出や新規許可申請を

しなければなりませんので、この辺りに関しても簡単にご説明させていただきました。

会社設立後の手続きですが、営業許可も非常に重要になります。届け出を忘れて

しまうと無許可営業になってしまいます。

その他、行政書士の業務ではありませんが、税務手続きや社会保険手続きなども

ありますのでこちらのご案内もしておきました。

経営者は会社設立一つでもこれだけ色々なところに目を配らなければなりません。

今後もお客様のブレーンとしてさまざまなご支援をさせていただきたいと思います。

今日は、「印鑑ビラ」というものの申請に関する件で車検場訪問とお客様と打ち合わせを

してきました。

 「印鑑ビラ」とは俗称で、自動車販売等を行なっている事業者のために名義変更等に

必要な法人・個人の印鑑証明について優遇措置を認められるものです。

事業者は、自動車を一度、自社に名義変更し販売することがあります。

この自社名義変更を行なうのに自社の印鑑証明書が必要になりますが、毎月大量に

名義変更を行なう場合などは、印鑑証明書代も馬鹿になりませんので、「印鑑ビラ」という

ものを用いて印鑑証明の添付を免除してくれるのです。

印鑑ビラを承認されるには、いくつかの要件がありますが、回送運行の許可を受けると

申請書を作成して、提出すれば承認を受けることができます。

回送運行許可がないと、申請しようとする支局管内に自社名義の自動車が月平均で

常時25台以上の車両がなければなりませんので、なかなか高いハードルになってきます。

今回のお客様は、先日当事務所にご依頼をいただきまして回送運行許可を取得された方に

なりますので、要件はしっかりクリアしています。

今日、申請に必要な押印等はいただけましたので今週末には申請に行ってこようと思います。

お客様は、また1つ事業にメリットのある行政の仕組みを享受いただくことができそうです。

気を抜かずにしっかり申請書を作成して、早期に承認を受けたいと思います。

昨日、フランチャイズに関する裁判が行なわれ、判決が出ましたので紹介したいと

思います。

概要は、加盟店がフランチャイズ本部から商品を仕入れるにあたり、本部が仕入先

からの仕入れ価格を加盟店に報告するべきか否かが争点になった裁判です。

昨日は、最高裁での判決で、フランチャイズ本部に報告義務を認め、2審判決を

棄却して、報告の具体的内容を審理させるため、東京高裁に差し戻しました。

このフランチャイズ本部では、加盟店が本部に商品を注文し、本部が仕入先に

商品を一括して注文しています。加盟店は、仕入れ単価などを知るすべがなく、

「商品が高すぎ、本部が仕入額と加盟店への請求額の差額を『中抜き』して

いても検証できない」として訴えていました。

フランチャイズ本部と加盟店の関係は、非常に複雑、かつ微妙なものです。

通常の商店、たとえば魚屋などは、自分が仕入れた商品について、仕入先に

対していくらで仕入れたのかなどの報告を求めることは通常ないでしょうし、

求められたとしても特段の事情がなければ明かさないと思います。

これは、通常のビジネスはある程度、自分の裁量で仕入先を変更したり、

交渉して仕入額を決定することができるからだと思います。

しかし、フランチャイズの場合、加盟店の仕入先はフランチャイズ本部しか

なく、その仕入額についても交渉の余地は皆無といって良いと思います。

このように考えれば、最高裁の判断についても理解しやすくなるのでは

ないかと思います。

仕入先変更の自由もなく、仕入額の交渉すれ認められないのであれば、

せめて、フランチャイズ本部が仕入れた額を報告すべきということでは

ないでしょうか?確かに納得できます。

一方で、フランチャイズ本部と加盟店は、あくまで独立の事業者である

という考え方もあります。たいていフランチャイズ加盟契約書にもこういった

内容の条項があるはずです。

独立の事業者同士であれば、先に述べたようにいくらで仕入れた物を次に

いくらで売ろうと、事業者の裁量ということですが、仕入額を答える必要は

ないと思います。

しかしながらフランチャイズの場合は、仕入先がフランチャイズ本部、あるいは

フランチャイズ本部指定の業者のみであり、加盟店の販売価格も指定されて

いて、自由がないのが一般的です。

これらの点を考慮しても今回の裁判は、加盟店に分があるのではないかと思います。

東京高裁でどのような判決が下されるのかはまだ分かりませんが、注視していこうと

思います。

近年、フランチャイズ本部と加盟店の裁判の傾向としては、加盟店に有利な判決が

多いという印象があります。

行政では、どうもフランチャイズ加盟店を事業者ではなく、消費者のように捉えて

保護していくような流れもあります。

しかし、これはあまりお勧めできません。もちろん詐欺的なフランチャイズ本部などを

保護するなどというつもりはありませんが、通常、フランチャイズは、本部という事業者と

加盟店という事業者の事業者同士の契約であったり、事業ですから加盟店を消費者の

ように捉えるのではなく、ビジネスとして捉える必要があるように思います。

フランチャイズ本部も本部としてのあるべき姿を目指し、加盟店も加盟店として事業者

としてあるべき姿を目指し、双方が努力していく必要があります。

最近は、フランチャイズ業界の転換点に来ているのではないかと感じるときがあります。

フランチャイズ本部が乱立して、加盟店も増加の一途を辿ってきましたが、近年、

訴訟などでフランチャイズ本部が敗訴する例が見られ、司法・行政では加盟店保護の

方向に傾いてきています。

今後、フランチャイズ業界は、司法・行政の加盟店保護の傾向を念頭に事業を行なって

行く必要がありそうです。

今後もさまざまな角度からフランチャイズ業界の研究を続けていきたいと思います。

今日は、前職の会社へお邪魔してミーティングに参加してきました。

ミーティングの内容は内部統制に関するものです。

行政書士は特に内部統制の専門家というわけではありません。

士業では公認会計士の先生方が専門家です。

ではなぜ行政書士の私が内部統制に関わっているかといいますと

退職前から内部統制システム構築の責任者になっていたため開業後も

引き続きその任にあたっているわけです。

昨年から会社の重要な業務のフローを各部署にリアリングしながら作成し、

各フローに潜むリスクを抽出・分析し、そのリスクを回避・低減する

仕組み(システム)を構築してきました。

内部統制システムとは、簡単に言うと会社が行う業務の流れを客観的に確認し、

その中にあるリスク(ミスや誤り)を仕組み(システム)を構築してリスクを回避・低減して

いくことです。

内部統制システムの運用は、上場企業を中心に一定の要件をクリアした企業で、

今年の4月1日以降に始まる会計年度から適用されます。

すでに多くの企業が適用段階に入ってきています。

前職の会社も適用段階に入ってきていて、今月にウォークスルーを実施します。

ウォークスルーというのは、内部統制システムが有効なのかどうか、つまり定められた

ルールがしっかり実施されているかをチェックするものです。

そして不備があれば是正していくことになります。

最終的に今会計年度中に適切なシステムを構築して適切に運用されている必要があります。

監査法人は従来の決算監査に加えて内部統制監査も実施することになります。

監査法人もはじめての取り組みですので、今期の決算はどの会社でも大変では

ないかと予想されています。そういった新たな試みの真っ只中にいるわけです。

まだまだ行わなければならない業務は多岐に渡りますが、内部統制システム構築に

関する業務は、非常に勉強になります。リスクマネジメント、規程類の作成、会計に

関する知識などです。

行政書士の業務だけを行っていたのでは経験できないようなものばかりです。

今後も引き続き責任者に恥じない業務を実践していきたいと思います。

今日は、支援させていただいている会社様の株主総会の準備を行いました。

多くの企業が3月末を決算期としていて、定款で期末から3ヶ月以内に

株主総会を開催よう定めているので毎年6月末頃に株主総会を開催する

会社が多いように思います。

この会社様は定款で4月末を決算期にしているため今月末までに株主総会を

開催することになります。

今日は、株主総会招集通知を作成しました。事業報告書は担当の取締役に

作成をお願いしています。

今週、監査法人の決算監査が完了する見通しですので、来週には正式な招集通知が

完成できるものと思います。

昨期は定款の変更や取締役の再任などがあり、事前検討を要する内容が多くありましたが、

今期は無難な線で完結できそうです。

とはいえ株主総会が無事に終了して、書面作成が完了するまでは気が抜けません。

1つ1つミスのないよう細心の注意を払って業務にあたりたいを思います。

先月末で当事務所の上半期が締まりました。

ちょうど今年の1月に本格稼働したので、第1期の上半期が終了したことになります。

実績としてはまだまだというところです。

今日は、共同経営者である当事務所の鈴木と上半期の実績や活動について確認し、

下半期に向けての計画や目標を検討しました。

個人経営であればこういったことは不要かもしれませんが、2人で経営しているので、

共に反省し、共に目標を定める必要があると感じミーティングの時間を設けました。

上半期は売上という実績よりは、今後につながる人脈を得ることができたり、内部的な

業務システムが構築されたりとどちらかというと目に見えずらい実績をあげることが

出来たように思います。

これらの実績を今後どのように活かして行くかは私たち次第です。

もう下半期は始まっています。経営理念や行動指針を忘れずにより高い実績をあげることが

できるよう努力していきます。

起業したての私たちにご依頼いただきましたお客様、ご一緒に仕事をしていただいている

ビジネスパートナーの皆様、心より感謝申し上げます。

そして今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

今日は、昨日に続き申請した回送運行許可が降りたためお客様と車検場に

訪問してディーラーナンバーの貸与を受けてきました。

4月下旬に申請してから2ヶ月以上かかりました。通常よりも時間がかかってしまい

お客様はやきもきしたのではないかと思います。

その大きな理由としては添付書類に補正がいくつか入ってしまったという点にあります。

車検場の担当者の方と私の認識相違があったために対応にタイムラグが生じてしまった

ことが影響しました。

今後の反省点です。

今回の経験を活かしさらに迅速に許可が取得出来るように改善していきたいと思います。

ともあれ回送運行許可を受けたのでお客様は今後、ディーラーナンバーを使って効率の

良い事業活動を実施されるものと思います。

ディーラーナンバーを運用いただき、ぜひ最大限の効果をあげていただきたいと思います。

そのためのご支援を今後もさせていただきたいと思います。

今日は昨日に続いて千葉県行政書士会の研修会に参加してきました。

行政書士歴の浅い人を対象にした行政書士が取り扱う各業務の

基本的な知識の習得を目的とした研修会でした。

私自身も行政書士が行える全ての業務を経験しているわけではないので、

非常に勉強になる部分もありました。

行政書士になってつくづく感じるのは、その取り扱い業務の量です。

大きく分けても
許可認可
法人設立
契約書等書面作成
内容証明作成
相続・遺言
自動車関連手続き
外国人関連業務

更に細分化すると許可認可業務は、
建設業許可
宅建業許可
運送業許可
産廃業許可
古物商許可
飲食営業許可
酒類販売許可
人材派遣業許可
などなど上記でもほんの一部です。

法人設立は
株式会社
合同会社
医療法人
中間法人
公益法人
宗教法人
学校法人
NPO法人
LLP
組合

これらを更に細分化することもできます。

ですから行政書士の多くはさまざまな業務から専門性を確立いきます。

当事務所は、業務として専門を持つというよりはフランチャイズ業界を専門に

持っています。一般的な行政書士事務所と比べると非常に珍しい事務所です。

逆に言うとフランチャイズ業界にまつわる業務であれば何でもご提供差し上げる

ということでもあります。

さまざまな業務にご対応させていただけるよう日々の研鑽と経験の習得が

必要になります。

知識と経験の習得は、一朝一夕で出来るものではありません。

焦らず1つ1つ習得していきたいと思います。

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